改正 昭和37年1月30日 総理府・建設省令
第1号


 同38年3月29日
第1号


 同38年7月13日
第2号


 同39年8月29日
第1号


 同40年8月27日
第1号


 同42年11月9日
第2号


 同44年11月18日
第2号


 同45年8月12日
第1号


 同46年11月30日
第1号


 同60年12月25日
第1号


 同53年8月26日
第1号


 同60年10月28日
第1号


 同61日10月25日
第1号


 同61年11月15日
第2号


 平成元年2月23日
第1号


 同2年11月29日
第1号


 同4年6月8日
第1号


 同4年7月31日
第2号


 同7年9月22日
第1号


 同10月19日
第2号


 同7年11月21日
第3号


 同8年8月6日
第1号


 同9年8月19日
第1号


 同10年3月24日
第1号


 道路法第45条第2項及び道路交通法第9条第3項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を次のように定める。

第1章 道路標識

(分類)
 第1条  道路標識は、本標識及び補助標識とする。
 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。
 (昭38総府建令1・全改)
 
(種類等)
 第2条  道路標識の種類、設置場所等は、別表第1のとおりとする。
 (昭38総府建令1・一部改正)
 
(様式)
 第3条  道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。
 
(設置者の区分)
 第4条  道路標識のうち、次に掲げるものは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路管理者(以下「道路管理者」という。)が設置するものとする。

(1)  案内標識

(2)  警戒標識

(3)  規制標識のうち、「危険物積載車両通行止め」、「最大幅」、「重量制限」、「高さ制限」及び「自動車専用」を表示するもの
 道路標識のうち、次に掲げるものは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が設置するものとする。

(1)  規制標識のうち、「大型貨物自動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」、「自転車通行止め」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、「追越し禁止」、「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」、「時間制限駐車区間」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区分」、「原動機付自転車の右折方法(2段階)」、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」、「警笛鳴らせ」、「警笛区間」、「前方優先道路」、「一時停止」、「前方優先道路・一時停止」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するもの並びに道路法の道路以外の道路に設置する「重量制限」及び「高さ制限」を表示するもの

(2)  指示標識のうち、「並進可」、「軌道敷内通行可」、「駐車可」、「停車可」、「優先道路」、「中央線」、「停止線」、「横断歩道」、「自転車横断帯」、「横断歩道・自転車横断帯」及び「安全地帯」を表示するもの
 3  道路標識のうち、前2項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
(昭37総府建令1・昭38総府建令1・昭38総府建令2・昭39総府建令1・昭40総府建令1・昭45総府建令1・昭46総府建令1・昭53総府建令1・昭60総府建令1・昭61総府建令2・平4総府建令1・平9総府建令1・一部改正)


第2章 区画線

(種類及び設置場所)
 第5条  区画線の種類及び設置場所は、別表第3のとおりとする。
 
(様式)
 第6条  区画線の様式は、別表第4のとおりとする。
 
(道路標示とみなす区画線)
 第7条  次の表の左欄に掲げる種類の区画線は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、それぞれ同表の右欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

区 画 線 道路標示
「車道中央線」を表示するもの 「中央線」を表示するもの
「車道外側線」を表示するもの(歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、かつ、実線で表示されるものに限る。) 「路側帯」を表示するもの

 (昭46総府建令1・追加)


第3章 道路標示

(分類)
 第8条  道路標示の分類は、規制標示及び指示標示とする。
 (昭46総府建令1・旧第7条繰下)
 
(種類等)
 第9条  道路標示の種類、設置場所等は、別表第5のとおりとする。
 (昭38総府建令1・一部改正、昭46総府建令1・旧第8条繰下)
 
(様式)
 第10条  道路標示の様式は、別表第6のとおりとする。
 (昭46総府建令1・旧第9条繰下)