別表第4 (第6条関係)

(昭38総府建令2・昭39総府建令1・昭45総府建令1・昭46総府建令1・昭50総府建令1・一部改正)




備考
一 表示

(一)  道路鋲による場合及び石又はこれに類するものによる場合の様式以外の図示の様式は、「車道中央線」、「車道境界線」及び「車道外側線」を実線で表示するものについては、ペイント又は石若しくはこれに類するものによる場合の様式とし、その他のものについては、ペイントによる場合の様式とする。

(二)  「車道中央線」を表示するものは、二車線の車道の区間に設ける場合においても、特に必要があるときは、四車線の車道の区間に設けるものと同じ様式のものを設置することができる。

(三)  「導流帯」を表示するものに係る図示の記号は、例示とする。
二 寸法

 図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。
三 反射材料

 区画線には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。