別表第6 (第10条関係)

(昭38総府建令1・昭38総府建令2・昭39総府建令1・昭40総府建令1・昭45総府建令1・昭46総府建令1・昭50総府建令1・昭53総府建令1・昭60総府建令1・昭61総府建令2・平4総府建令1・平4総府建令2・平7総府建令3・平9総府建令1・一部改正)


目次
  規制標示
  指示標示
  備考


規制標示
















指示標示










備考
一 表示

(一)  ペイント又はこれに類するものによる場合、道路鋲、石又はこれらに類するものによる場合及び標示筒、標示さく又は黄色の灯火のついている道路鋲による場合の様式以外の図示の様式は、ペイント又はこれに類するものによる場合の様式とする。

(二)  「転回禁止」、「最高速度」、「立入り禁止部分」、「車両通行区分」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「路線バス等優先通行帯」、「進行方向別通行区分」、「右左折の方法」、「斜め駐車」及び「終わり」を表示する規制標示並びに「進行方向」及び「導流帯」を表示する指示標示に係わる図示の文字又は記号は、例示とする。

(三)  「停止禁止部分」を表示する規制標示には、必要がある場合は、「消防車出入口」、「救急車出入口」等の文字を表示することができる。

(四)  「普通自転車の歩道通行部分」及び「普通自転車の交差点進入禁止」を表示する規制標示並びに「自転車横断帯」を表示する指示標示に係る図示の自転車の記号は、例示とする。

(五)  「普通自転車の歩道通行部分」を表示する規制標示及び「自転車横断帯」を表示する指示標示に係る図示の自転車の記号は、当該道路標示に係る道路の区間又は場所の状況に応じ必要と認める箇所に表示するものとする。

(六)  「自転車横断帯」を表示する指示標示を「横断歩道」を表示する指示標示に接して設置する場合は、当該「横断歩道」を表示する指示標示に接する側の側線の表示を省略することができる。

(七)  「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を表示する規制標示で一の(一)又は(二)の様式のものは、「中央線」を表示する指示標示を兼ねるものとする。
二 寸法

 道路標示の大きさは、図示の寸法(その単位はメートルとする。)を基準とする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時以上の道路に設置する場合又は道路の形状、交通の状況若しくは駐車する車両の態様により特別の必要がある場合には、図示の寸法を拡大し、又は縮小することができる。
三 文字の形

 文字の形の基準は、縦及び横の寸法を図示したもの以外は、別表第2備考一の(四)に掲げる図の縦を3倍にしたものとする。
四 車両の種類の略称

 車両の種類を表示するときは、別表第2備考一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。
五 反射材料

 道路標示には、必要に応じ、反射材料を用い又は反射装置を施すものとする。