政令第二百五号 |
高速自動車国道法施行令をここに公布する。 御名 御璽 |
昭和三十二年七月二十六日 内閣総理大臣 岸信介 |
高速自動車国道法施行令 内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。 (予定路線) 第一条 高速自動車国道法第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。 2 高速自動車国道法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。 (整備計画) 第二条 高速自動車国道法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。) 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 四 連結位置及び連結予定施設 五 工事に要する費用の概算額 六 その他必要な事項 2 高速自動車国道法第五条第三項の整傭計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなげればならない。 3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。 (区域の決定の公示等) 第三条 高速自動車国道法第七条第一項の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 敷塊の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長(区域の変更の場合にあつては、変更の区間並びに当譲区間に係る変更前の敷地の幅員、(当譲区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長) 三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間 2 高速自動車国道法第七条第一項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面に当該区域を明示して、関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。 (供用の開始の公示等) 第四条 高速自動車国道法第七条祭二項の規定による高速自動車国連の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 供用の開始又は廃止の区間 三 供用の開始又は廃止の期日 四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間 2 高速自動車国道法第七条第二項の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係建設省地方建設局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。 (道路法の規定の適用についての読替規定) 第五条 高速自動車国道法第二十五条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
附則 この政令は、公布の日から施行する。 運輸大臣 中村三之丞 建設大臣 根本龍太郎 内閣総理大臣 岸信介 |
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