内務省令第二十七號


道路警戒標及道路方向標二關スル件左ノ通定ム
大正十一年十一月九日
内務大臣 水野錬太郎

第一條 道路ノ屈曲部、坂路其の他ノ他交通上危險ノ虞アル箇所二對シ必要アル場合ニ於テハ道路警戒標ヲ建設スヘシ

第ニ條 十字路、丁字路他ノ他ノ箇所二對シ交通上必要アル場合ニ於テハ道路方向標ヲ建設スヘシ

第三條 道路警戒標及道路方向標ヲ建設スル場合ニ於テハ別記様式ニ依ルヘシ

第四條 道路警戒標ハ第一條ニ規定スル箇所ノ前後八十メートル乃室百四十メートルノ地點二於テ道路ノ方向ニ面シ左側路端ニ之ヲ建設スヘシ但シ市街地ニ在リテハ相當其ノ距離ヲ短縮スルコトヲ得

第五條 道路方向標ハ道路ニ面シ路端二之ヲ建設スヘシ

  附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

(別記様式)

道路警戒標





備考
 一 道路警戒標中三角板ハ赤色,警戒板ハ黒色トシ其ノ符號及文字ハ白ペンキニテ記載スルモノトス
 二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス
 三 市街地ニ在リテハ警戒板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ増加スルコトヲ得


備考
 一 道路方向標ハ白色トシ箕ノ其ノ符號及文字ハ黒ペンキニテ記載スルモノトス
 二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス
 三 市街地ニ在リテハ方向板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ増加スルコトヲ得
 四 特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外左ノ構造ニ依ルモノトス

【メモ】 近代法において初めて道路標識の概念を示し,その規格と設置場所を明記した.ただし,現在のように多種多様なものではない.