○高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令



昭和三十七年十二月六日運輸省・建設省令第二号
最終改正:昭和五五年九月一二日運輸省・建設省令第一号

 道路整備特別措置法 (昭和三十一年法律第七号)第二条の四 及び第七条の四第一項 並びに道路整備特別措置法施行令 (昭和三十一年政令第三百十九号)第一条 の規定に基づき、高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令を次のように定める。

 高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令


(料金及び料金の徴収期間の認可申請)
第一条
 日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は地方道路公社は、道路整備特別措置法 (以下「法」という。)第二条の四 、第七条の四第一項 又は第七条の十五 の規定による料金及び料金の徴収期間の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 一  路線名及び料金の徴収区間
 二  対距離制にあつては一キロメートル当たりの料金の額及び適用方法、均一制にあつては均一料金の額
 三  料金を割引する場合には、割引をする自動車及び割引率
 四  料金の徴収期間

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一  道路整備特別措置法施行令 (以下「令」という。)第一条の六 に定める合算額の内訳書
 二  料金及び料金の徴収期間算出の基礎を記載した書面
 三  推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
 四  首都高速道路公団又は阪神高速道路公団にあつては法第七条の四第二項 において準用する法第七条の三第二項 の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書面、地方道路公社にあつては法第七条の十八第一項 の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面

(損失補填引当金)
第二条
 令第一条の五第七号 に規定する国土交通省令で定める損失補填引当金は、阪神高速道路にあつては阪神高速道路公団法施行規則 (昭和三十七年建設省令第二十八号)第三条第三項 に規定する道路事業損失補填引当金と、指定都市高速道路で運輸大臣及び建設大臣が定めるものにあつては地方道路公社法施行規則 (昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項 に規定する道路事業損失ほてん引当金とし、それらの額の基準は、国土交通大臣の承認を受けて、それぞれ阪神高速道路公団又は地方道路公社が定める。

 附則
この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和四三年六月一三日運輸省・建設省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和四五年六月一日運輸省・建設省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和四七年九月二六日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

 附則 (昭和五四年六月二〇日運輸省・建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (昭和五五年九月一二日運輸省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。

 附則 (平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第一三号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。