琉球政府立法第六十四号


立法院の議決した道路法に署名し、ここに公布する。
一九六五年七月二十日
行政主席 松岡政保

琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

道路法

目次

第一章 総則 (第一条−第四条)
第二章 道路の意義及ぴ路線の認定(第五条−第九条)
第三章 道路の管理
 第一節 道路管理者 (第十条−第二十二条)
 第二節 道路の構造 (第二十三条・第二十四条)
 第三節 遺賂の占用 (第二十五条−第三十四条)
 第四節 道路の保全 (第三十五条−第四十一条)
第四章 道路に関する費用、収入及ぴ公用負担 (第四十二条−第六十一条)
第五章 監督 (第六十二条−第六十八条)
第六章 道路審議会 (第六十九条−第七十四条)
第七章 雑則 (第七十五条−第八十六条)
第八章 罰則 (第八十七条−第九十四条)
附則

第一章 総則

(この立法の目的)
第一条 この立怯は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この立法において「道路」とは、一般交通の用に供する道で、次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及ぴ道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2 この立法において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次の各号の一に掲げるものをいう。

一 道路上のさく又は駒止
二 道路上の並本又は街灯で第二十三条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三 道路標識、道路元標又は里程標
四 道路に接する道路修理用材料の常置場
五 道路に接する自動車駐車場で第十二条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
六 前各号に掲げるものを除くほか、規則で定めるもの

3 この立法において「自動車」とは、道路運送車両法(一九五四年立法第四十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。

(道路の種類)
第三条 道路の種類は、次に掲げるものとする。
一 政府道
二 市町村道

(私権の制限)
第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

第二章 道路の意義及ぴ路線の認定

(政府道の意義及ぴその路線の認定)
第五条 第三条第一号の政府道とは、琉球全域にわたる幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、行政主席がその路線を認定したものをいう。

一 市又は人口二万以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法(一九五四年立法第五十九号)第二条 に規定する特定港湾若しくは重要港湾若しくは地方港湾、漁港怯(一九五九年立法第百五十八号)第六条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
三 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地又は主要港とを連絡する道路
四 主要地、主要港又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある前各号の一に規定する政府道とを連絡する道路
五 前各号に掲げるものを除くほか、地方開発のため特に必要な道路

2 行政主席が前項の規定により路線を認定しようとする場台においては、あらかじめ立法院の議決を経なけれぱならない。

(市町村道の意義及ぴその路線の認定)
第六条 第三条第二号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。

2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当議市町村の識会の議決を経なけれぱならない。

3 市町村長は特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路腺を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なけれぱならない。

4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なけれぱ承諾をすることができない。

5 前項の承諾があった場合においては、市町村自治法(一九五三年立法第一号)第百四十三条第一項の規定の適用については同項に規定する協議が成立したものとみなす。

(路線の認定の公示)
第七条 行政主席又は市町村長は、第五条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、規則で定めるところによリ、公示しなけれぱならない。

(路線の廃止又は変更)
第八条 行政主席又は市町村長は、政府道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。

2 行政主席又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え、路線を変更することができる。

3 前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行なわなければならない。

(路線が重複する場合の措置)
第九条 政府道の路線と市町村の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、政府道に関する規定を適用する。

2 他の道路の路線と重複するように路線を認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなけれぱならない。

第三章 道路の管理
 第一節 道路管理者

(政府道の管理)
第十条 政府道の管理は、政府が行う。

(市町村道の管理)
第十一条 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。

2 第六条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統括する市町村が行なう。ただし、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなけれぱならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係市町村長は、行政主席に裁定を申請することができる。

4 行政主席は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係市町村長の意見を聞かなければならない。この場合において、関係市町村長は、意見を提出しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

5 前二項の規定により、行政主席が裁定をした場合においては、第二項ただし書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。

6 第二項ただし書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は成立した協議の内容を公示しなけれぱならない。

(道路の区域の決定及ぴ供用の開始等)
第十二条 前二条の規定によって道路を管理する者(以下「道路管理者」という。)は、路線の認定又は変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、規則で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を政府又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。

2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を政府又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が認定され、又は変更きれた場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があったものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

(境界地の通路の管理)
第十三条 市町村の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者は、第十一条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、行政主席に裁定を申請することができる。

3 第十一条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十一条第四項中「関係市町村長」とあるのは「関係道路管理者」と「当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「道路管理者である市町村の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。

4 第二項及ぴ前項において準用する第十一条第四項の規定により行政主席が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5 第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなけれぱならない。

(兼用工作物の管理)
第十四条 道路と堤防、護岸、ダムその他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼なる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十条及ぴ第十一条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及ぴ維持以外の管理を行なわせることができない。

2 前項の規定により協議する場合において、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又他の工作物の管理者は、行政主席に裁定を申請することができる。

3 第十一条第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十一条第四項中「関係市町村長の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係市町村長は」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「道路管理者である市町村の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。

4 第二項及ぴ前項において準用する第十一条第四項の規定により行政主席が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

5 第二項の規定により協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなけれぱならない。

(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)
第十五条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他のエ作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持させることが適当であると認められるときは、前条の規定によつて協議をした場合を除くほか、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。

2 前項の場合において、他の工作物が河川法(明治二十九年法律第七十一号)第四条第二項に規定する河川の附属物(以下「河川の附属物」という。)であるときは、当該工作物に関する工事の施行又は維持については、同法第十条 第一項の規定を適用するものとし、同条第二項の規定は適用しない。

(工事原因者に対する工事施行命令)
第十六条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷した行為もしくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じきせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

2 前項の場合において、他の工事が河川法が適用され、又は準用きれる河川に関する工事(以下「河川に関する工事」という。)であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十一条第二項の規定は、適用しない。

(附帯工事の施行})
第十七条 道路管理者は、道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。

2 前項の場合において、他の工事が河川に関する工事であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第十一条第一項の規定は、適用しない。

(道路管理者以外の者の行なう工事)
第十八条 道路管理者以外の者は、第十三条から弟十六条までの規定にまる場合のほか、道路に関する工事の設計及ぴ実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行なうことができる。ただし、道路の維持で規則で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

(有料の橋又は渡船施設)
第十九条 市町村である道路管理者は、市町村道について行政主席の許可を受けて、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益をこえない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。

2 前項に規定する橋又は渡船施設は、次の各号に該当するものでなければならない。

一 その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
二 その通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものであること。
三 その新設又は改築に要する費用の全額を市町村債以外の財源をもって支弁することが著しく困難なものであること。

3 第一項の規定よる許可を受けようとする道路管理者は、設計図その他必要な図面を添附して、次に掲げる事項を記載した申請書を行政主席に提出しなけれぱならない。

一 工事方法
二 工事予算
三 工事着手及び完成の予定年月日
四 収支予算の明細
五 料金
六 料金徴収期間
七 元利償還年次計画

4 行政主席は、前項の規定による申請書を受理した場合において、申請に係る橋又は渡船施設の新設又は改築が第二項各号に該当し、かつ申請に係る前項各号に掲げる事項が適正であると認められるときに限り、第一項の許可を与えることができる。

5 道路管理者は、第三項第一号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとする場合においては、行政主席の許可を受けなけれぱならない。

6 道路管理者は、第三項第二号から第四号までに掲げる事項のみを変更しようとする場合においては、行政主席に届け出ることをもって足りる。


(許可を受けた道路管理者の義務)
第二十条 前条第一項の規定による許可を受けた道路管理者は、工事の途中において、規則で定めるところにより、行政主席の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。

2 行政主席は、前項の親定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく規則で定める技術的基準に適合しないと認める場合においては、工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを許可を受けた道路管理者に命ずることができる。

3 許可を受けた道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなけれぱ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。

(道路管理者の権限の代行)
第二十一条 第十三条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその市町村の区域外にわたって道路を管理する場合又は第十四条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合においては、これらの者は、規定で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行なうものとする。

(道路台帳)
第二十二条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記戴事項その他その調製及ぴ保管に関し必要な事項は、規則で定める。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

第二節 道路の構造

(道路の構造の原則)
第二十三条 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及ぴ当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対しで完全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

(道路の構造の基準)
第二十四条 道路の構造の技術的基準は、道路の種類ごとに次の各号に掲げる事項について規則で定める。

一 幅員
二 建築限界
三 線形
四 視距
五 勾配
六 路面
七 排水施設
八 交差又は接続
九 待避所
十 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
十一 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造について必要な事項

2 橋その他規則で定める主要な工作物については、前項の規定によるほか、その構造強度について必要な技術的基準を規則で定めることができる。

3 前項に規定する工作物の新設又は改築に当っては、必要な構造計算又は試験によってその構造が安全であることを確かめなければならない。

4 道路の附属物の構造について必要な技術的基準は、規則で定めることができる。

第三節 道路の占用

(道路の占用の許可)
第二十三条 道路に次の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続
して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなけ
れぱならない。

一 電柱、電線、変庄塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 歩廊その他これらに類する施設
四 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
五 露店、商品置場その他これらに類する施設
六 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作樹、物件又は施設で規則で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなけれぱならない。

一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
二 道路の占用の期間
三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造
五 工事実施の方法
六 工事の時期
七 道路の復旧方法

3 第一項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする揚合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないと認められる軽易なもので規則で定めるものである場合を除くほか、あらかじめ道路管理者の許可を受けなけれぱならない。

4 第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法(一九六三年立法第百九号)第七十一条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなけれぱならない。

5 道路管理者は第一項又は第三項の規定により許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十一条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。

(道路の占用の許可基準)
第二十六条 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号の一に該当するものであって道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について規則で定める基準に適合する場合に眼り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

(工事の調整のための条件)
第二十七条 道路管理者は、第二十五条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に開する工事着しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道
路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行なおうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなけれぱならない。

(政府等の行なう道路の占用の特例)
第二十八条 郵便その他政府の行なう事業又は琉球電信電話公社の行なう事業のための道路の占用については、第二十五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの事業を行なう者が道路管理者と協議すれぱ足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十二条に規定する占用料に関する事項については、規則でその基準を定めることができる。
 
(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特倒)
第二十九条 水道法(一九六二年立法第五十三号)、電気事業法(一九五二年立法第三十九号)又はガス事業法(一九六〇年立法第七十四号)の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業の用に供するものに限る。)、ガス管、電柱又は電線を道路に設けようとする者は、第二十五条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計面書を道路管理者に提出して置かなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は規則で定める軽易な工事を行なう必要が生じた場合においては、この限りでない。

2 道路管理者は、前項の計面書に基づく工事(前項ただし書の規定による工事を含む。)のための道路の占用の許可の申請があった場合において、当談申請に係る道路の占用が第二十六条の規定に基づく規則で定める基準に適合するときは、第二十五条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。

(道踏の占用の禁止又は制限区域等)
第三十条 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第二十六条、第二十八条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署に当該道路の占有を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占有の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

3 道路管理者は、前二項の規定に基づいて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。

(道路管理者の道路の占用に関する工事の施行)
第三十一条 道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があった場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行なうことができる。

2 前項の場合において、道路の構造を保全するために、必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行なおうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行なうべき旨及び当議工事を行なうぺき時期を通知しなけれぱならない。

(占用料の徴収)
第三十二条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が攻府の行なう事業で規則で定めるもの及ぴ市町村の行なう事業で市町村財政法(一九五三年立法第二号)第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。

2 前項の規定による占用料の額及ぴ徴収方法は、政府道にあっては規則で、
市町村道にあっては、道路管理者である市町村の条例で定める場合において
は、第二十八条に規定する事業及ぴ琉球全域にわたる事業で規則で定めるも
のに係るものについては、規則で定める基準の範囲をこえてはならない。

(原状回復)
第三十三条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなけれ
ぱならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この
限りでない。

2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原
状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることがで
きる。

(添加物件に関する適用)
第三十四条 道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。

第四節 道路の保全

(道路の維持又は修繕)
第三十五条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなけれぱならない。

2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、規則で定め
る。

(道路に関する禁止行為)
第三十六条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は
交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)
第三十七条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぽすぺき危険を防止するため、道路に接続する区域を、政府道にあっては、規則で、市町村道にあっては条例で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一個について幅二十メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。

2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者、遅滞なくその区域を公示しなけれぱならない。

3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぽし、又は交通に危険を及ぽすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなけれぱならない。

4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要あると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(道路標講等の設置)
第三十八条 道路管理者は、道路の構造の保全又は交通の円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。

2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識、及び区画線に関し必要な事項は、規則で定める。

(通行の禁止又は制限)
第三十九条 道路管理者は、次の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

一 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合。
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 道路管理者は、橋については、構造計算又は試験によって安全であると認められる限度をこえる重量の車両の通行を禁止することができる。

(車面の通行に関する措置)
第四十条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、規則で定める。

2 道路管理者は、道路において前項に規定する規則で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、除行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

3 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送業のために使用しようとする者又は反復して同一の道路に車両を通行さようとする者に対して、当該車両が第一項に規定する規則で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずぺきことを命ずることができる。

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識等)
第四十一条 道路管理者は、第三十九条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及ぴ理由を明りように記載した道路標識を設けなけれぱならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当なまわり道を道路標識をもっで明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。

2 道路管理者は、前条第一項の規定による規則で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。

3 道路管理者は、第三十九条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に禁止又は制限の対象、区間、期間及ぴ理由を通知しなけれぱならない。緊急を要する場合で、あらかじめ警察署長に通知するいとまがなかったときは、事後において、すみやかにこれらの事項を通知しなけれぱならない。

第四章 道路に関する費用、収入及ぴ公用負担

(道路の管理に関する費用負担の原則)
第四十二条 道路の管理に関する費用は、この立法及ぴ他の立法に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。

(市町村の分担金)
第四十三条 前条の規定により政府の負担する費用のうち、その工事又は維持で市町村を利するものについては、当該工事又は維持によって受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、立法院の議決を経て定めなけれぱならない。

(分担金の納付)
第四十四条 前条第一項の規定による市町村の分担金は、規則で定めるところにより、政府に納付しなければならない。

(境界地の道路の管理に関する費用)
第四十五条 第四十二条の規定により市町村の負担すべき道路の管理に関する費用で市町村の区域の境界に係る道路に関するものについては、関係道路管理者は、協議してその分担すぺき金額及ぴ分担の方法を定めることができる。

2 第十三条第二項の規定は、前項の規定による協議が成立しない揚合について準用する。

3 第十一条第四項の規定は、前項においで準用する第十三条第二項の規定による行政主席の裁定について準用する。この場合において、第十一条第四項中「関係市町村長」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該市町村の議会」とあるのは「道路管理者である市町村の議会」と読み替えるものとする。

4 前二項において準用する第十三条第二項の規定により、行政主席が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

(兼用工作物の費用)

第四十六条 第四十二条の規定により政府又は市町村の負担すべき道路の管理に関する費用で、当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、当該道路の道路管理者は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及ぴ分担の方法を定めることができる。

2 前項の場合において、他の工作物が河川の附属物であるときは、河川法第三十条の規定を適用する。

3 第十四条第二項の規定は、第一項の規定による協議が成立しない場合について適用する。

4 第十一条第四項の規定は、前項において適用する第十四条第二項の規定による行政主席の裁定について準用する。この場合において第十一条第四項中「関係市町村長の意見」とあるのは「当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見」と、「関係市町村長は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該市町村の議会」とあるのは「道路管理者である市町村の議会」と読み替えるものと

する。

5 第三項において準用する第十四条第二項の規定により行政主席が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。

(道路に関する費用の補助)
第四十七条 政府は、第六十七条の規定による道路に関する調査を行なうために必要がある場合又は資源の開発、産業の振興、観光その他政府の施策上特に道路を整備する必要があると認められる場合においては、市町村道の新設又は改築に要する費用については、予算の範囲内において、道路管理者に対して補助することができる。

(道路管理者以外の者の行なう工事等に要する費用)
第四十八条 第十八条の規定により道路管理者以外の者の行なう道路に関する工事又は道路の維持に要する費用は、同条の規定により道路管理者の承認を受けた者又は道路の維持を行なう者が負担しなけれはならない。

(原因者負担金)
第四十九条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

2 前項の場合において、他の工事が珂川に関する工事であるときは、道路に関する工事の費用については、河川法第三十二条第二項の規定は、適用しない。

(附帯工事に要する費用)
第五十条 道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十五条第一項及ぴ第三項の規定により許可に附した条件に特別の定めがある場合並びに第二十八条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、この立法の規定に基づいて道路に関する工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなけれはならない。

2 前項の場合において、他の工事が河川に関する工事であるときは、他の工事に要す己費用については、河川法第三十二条第一項の親定は、適用しない。

3 道路管理者は、第一項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となった工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

(他の工作物の管理者の行なう道路に関する工事に要する費用)
第五十一条 第十五条第一項の規定によって道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この立法の規定に基づいて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなけれはならない。ただし、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事により利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

(受益者負担金)
第五十二条 道路管理者は、道路に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及ぴその徴収方法については、政府道にあっては規則で、市町村道にあつては、道路管理者である市町村の条例で定める。

3 市町村自治法第百五十条第三項及ぴ第四項の規定は、前項の規定による条例を制定し、又は改正する場合について準用する。

(道路の占用に関する工事の費用)
第五十三条 道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなけれはならない。第三十一条第一項の親定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行なう場合も、同様とする。

(負担金の通知及ぴ納入手続等)
第五十四条 前五条の規定による負担金の額の通知及ぴ納入手続その他負担金に関し必要な事項は、規則で定める。

(収入の帰属)
第五十五条 第十九条の規定に基づく料金及び第三十二条の規定に基づく占用料並ぴに第四十九条から第五十二条まで及ぴ第五十三条後段の規定に基づく負担金は、道路管理者の収入とする。

(義務履行のために要する費用)
第五十六条 この立法、この立法に基づく規則若しくは条例又はこれらによってする処分による義務を履行するために必要な費用は、この立法に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなけれはならない。

(他人の土地の立入り又は一時使用)
第五十七条 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある揚合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入るうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなけれはならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなけれはならない。
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4 日出前及ぴ日没ににおいては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなけれはならない。

6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においでは、あらかじめ当該土地の占有者及ぴ所有者に通知して、その者の意見を聞かなけれはならない。

7 第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、規則で定める。



(立入り又は一時使用の受忍)
第五十八条 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、前条第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

(非常災害時における土地の一時使用等)
第五十九条 道躇管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場合においては、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
 
2 道路管理者は、非常災害により道路の構造又は交通に対する危険を防止するためやむを得ないと認められる場合においては、災害の現場にある者又はその附近に居住する者を防ぎょに従事させることができる。

(損失の補償)
第六十条 道路管理者は、第五十七条又は前条の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 前項の規定によろ協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、規則で定めるところにより、補償金韻の支払を受けた日から一年以内に行政主席に土地収用法(一九五二年立法第六十七号)第六十条の規定による決定を求めることができる。

(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
第六十一条 土地収用法第五十四条の規定による場合のほか、道路を新設し、又は改築したことにより、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行なうことを要求することができる。

2 前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

3 第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、規則で定めるところにより、行政主席に土地収用法第六十四条による決定を求めることができる。

第五章 監督

(道路管理者等の監督処分)
第六十二条 道路管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この立法又はこの立法に基づく規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路に在する工作物その地の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道賂を原状に回復することを命ずることができる。

一 この立法若くはこの立法に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

二 この立法又はこの立法に基づく規則の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者

三 詐偽その他不正な手段によりこの立法又はこの立法に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者

2 道路管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この立法又はこの立法に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

一 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 道路の構造又は交通に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、道路の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 道路管理者は、前二項の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命じようとする場合においては、あらかじめ当該処分又は措置に係る者について聴聞を行なわなければならない。ただし、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

4 道路管理者は、その職員のうちから道路管理員を命じ、第十八条、第二十五条第一項若しくは第三項、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条第三項若しくは第四項、第三十九条若しくは第四十条第三項の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して第一項の規定によるその違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行なわせることができる。

5 道路管理者は、前項の規定により命じられた道路管理員に第四十条第二項の規定による権限を行なわせることができる。

6 道路管理員は、前二項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなけれなばらない。

7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、規則で定める。

(監督処分に伴う損失の補償等)
第六十三条 道路管理者は、第十八条又は第二十五条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によって通常受けるぺき損失を補償しなければならない。

2 第六十条第二項及ぴ第三項の規定は、前項の場台について準用する。

3 道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となった損失が前条第二項第三号の規定による処分によるものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

(負担金等の強制徴収)
第六十四条 この立法、この立法に基づく規則若しくは条例又はこれらによってした処分により負担を命ぜられた負担金、占用料又は料金(以下これらを「負担金等」という。)を納付しない者がある場合においては、道路管理者は、督促状によって納付すぺき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の場合においては、道路管理者は、政府道にあっては規則で、市町村道にあっては条例で定めるところにより、手数料及ぴ延滞金を徴収することができる。ただし、手数料は二十セントを、延滞金は百ドルにつき一日四セントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すぺき金額を納付しない場合においては、道路管理者は、租税滞納処分の例により、第二項に規定する負担金等並ぴに手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等並ぴに手数料及ぴ延滞金の先取特権の順位は、租税及ぴ市町村税に次ぐものとする。

4 手数料及び延滞金は、負担金等に先だつものとする。

5 負担金等並ぴに手数料及ぴ延滞金を徴収する権利は、五年間行なわない場合においては、時効により消滅する。

(法令違反等に関する監督)
第六十五条 次の各号の一に該当する場合においては、行政主席は、政府道及ぴ市町村道に関し、それぞれ当該道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすることを命ずることができる。

一 道路管理者のした処分又は工事がこの立法、この立法に基づく規則又はこれらに基づいて行政主席がした処分に違反すると認められる場合
二 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

2 前項の規定による行政主席の処分により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3 第六十条第二項及ぴ第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(報告の提出)

第六十六条 市町村道の道路管理者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を行政主席に報告しなければならない。

一 道路整備計画
二 道路に関する工事の施行実績
三 第三十二条第二項又は第五十二条第二項の規定により定めた条例
四 路腺の認定、変更又は廃止をした場合

(道路に関する調査)
第六十七条 行政主席は、道路の交通量、道路の構造その他道路に関し必要な調査をその職員又は当該道路の存する市町村の長若しくはその命じた職員に行なわせることができる。

2 前項の規定により道路の交通量を調査するため特に必要があると認める場合においては、当該調査を行なおうとする者は、道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の長さ、幅、高さ、総重量その他調査に必要な事項について質間することができる、この場合においては、当該調査を行なおうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求あったときは、これを提示しなければならない。

3 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。

4 前各項に規定するものを除くほか、第二項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して

必要な事項は、規則で定める。

(道路の行政又は技術に対する勧告等)
第六十八条 行政主席は、市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関しで必要な勧告、助言又は援助をすることができる。


第六章 道路審議会

(道路審議会の設置及ぴ所掌事務)
第六十九条 行政主席の諮問に応じ、道路整備計画、又は道路の構造及ぴ工法その他道路に関する制度を調査し、又は審議させるため、行政主席の諮問機関として道路審議会を設置する。

2 道路審議会は、前項に規定する事項について、行政主席に建議することができる。

(道路審議会の組織)
第七十条 道路審議会は、委員十五人以内で組織する。

2 委員は、道路に関し学識経験を有する者並びに政府及び市町村の職員のうちから行政主席が任命する。ただし、政府及ぴ市町村の職員のうちから任命される委員の数は、委員の総数の二分の一以下でなければならない。

(委員の任期)
第七十一条 政府及ぴ市町村の職員のうちから任命される委員を除く他の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長)
第七十二条 道路審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、道路審議会を代表する。

(道路審議会の庶務)
第七十三条 道路審議会の庶務は、建設運輸局において行なう。

(規則への委任)
第七十四条 この章に規定するものを除くほか、道路審議会の議事及ぴ運営関し必要な事項は、規則で定める。

第七章 雑則

(道路の附属物の新設又は改策)
第七十五条 政府道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該政府道又は市町村道の道路管理者が行なう。

2 道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路管理者が負担する。

(政府の行なう事業等に対する負担金の徴収)
第七十六条 第二十八条に規定する事業に対する第四十九条から第五十二条まで及ぴ第五十三条後段の規定による負担金並ぴに道路の占用に伴う道路に関する工事の費用の負担金の額の決定並ぴにその徴収方法については、これらの基準を規則で定めることができる。

2 道路管理者は、第二十八条に規定する事業について第四十九条の規定により負担金を徴収しようとする揚合又は第五十二条第二項の規定による条例を制定し、若しくは改正しようとする場合においでは、前項に規定する規則で定める基準の範囲内においてしなければならない。

(許可等の条件)
第七十七条 道路管理者は、この立法の規定によってする許可、認可又は承認には、第二十七条の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。

2 前項の規定による条件は、当該許可、認可又は承認をうけた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(道路の敷地等の帰属)
第七十八条 政府道又は市町村道の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(以下これらを「敷地等」という。)は、それぞれ当該新設又は改築をした政府又は市町村に帰属する。

2 普通財産である政府有財産は、市町村道の用に供する場合においては、政府有財産法(一九五四年立法第八号)第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である市町村に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

(道路予定地)
第七十九条 第十二条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も道路管理者が当該区域内にある土地について権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置してはならない。

2 道路の区域が決定きれた後道路の供用が開始きれるまでの間においても、道路管理者が当該区域内にある土地について権原を取得した後においては、当該土地又は当該土地に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定地」という。)については、第四条、第三章第三節、第三十六条、第三十七条、第六十二条から第六十五条まで、第七十七条及ぴ次条から第八十三条までの規定を準用する。


3 第一項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、道路管理者は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第六十条第二項及ぴ第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(不用物件の管理又は交換)
第八十条 道路の供用の廃止又は道路の区域の変更があつた場合においては、当該道路を構成していた不用となった敷地、支壁戸の他の物件(以下『不用物件」という。)は、従前当該道路を管理していた者が一年をこえない範囲内において規則で定める期間、管理しなければならない。

2 第四条の規定は、前項の期間が満了するまでは、不用物件について準用する。

3 第一項の不用物件は、土地収用法第六十七条の規定の適用については、同項に規定する期間内においては、不用物件とならないものとみなす。

4 道路管理者は、路線の変更又は区域の変更により、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、これらの物件及ぴ不用物件の所有者並ぴに当該物件について抵当権、賃借権、永小作権その他所有権以外の権利を有する者の同意があるときは、第一項の期間内においても、不用物件とこれらの物件とを交換することができる。

(不用物件の使用)
第八十一条 不用物件を他の道路の新設又は区域の変更のために使用する必要がある場合であって、かつ、当該不用物件が当該道路の区域内にある場合において、当該道路の道路管理者がその旨を前条第一項の期間内に当該不用物件の管理者に申し出たときは、当該不用物件の管理者は、これを当該道路管理者に引き渡さなければならない。

(不用物件の返還)
第八十二条 第八十条第四項及ぴ前条の規定に該当する場合を除き、不用物件がその管理者以外の者の所有に属する場合においては、当該不用物件の管理者は、第八十条第一項の期間満了後、直ちにこれを所有者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託することができる。

3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十五条第二項並ぴに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第八十一条及ぴ第八十二条の規定は、前項の規定による供託について準用する。

(不用物件に関する費用等)
第八十三条 第八十条第一項の期間内における不用物件の管理若しくは同条第四項の規定による不用物件の交換又は前条の規定による本用物件の返還に要する費用は、不用物件の管理者の負担とし、不用物件の管理に伴う収益は、不用物件の管理者の収入とする。

(異議申立て、訴願又は訴訟)
第八十四条 道路管理者がした次の各号の一に掲げる処分について不服のある者は、処分のあった日から三十日以内に、当該処分をした道路管理者(道路管理者である政府又は市町村の長をいう。以下第四項及び第五項において同じ。)に異議の申立てをすることができる。

一 第十五条第一項又は第十六条第二項の規定による道路管理者の命令
二 第十七条第一項又は第三十一条第一項(第七十九条第二項において準用する揚合を含む。)の規定により道路管理者が自ら工事を施行すること。
三 道路管理者が第十八条本文の規定による承認を与えないこと。
四 道路管理者が第二十五条第一項若しくは第三項(第七十九条第二項においで準用する場合を含む。)の規定による許可を与えないこと又は許可の申請書を受理した日から三月を経過しても許可に関する処分をしないこと。
五 第三十二条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定
六 第三十三条第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき道路管理者のした指示
七 第三十七条第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき道路管理者のした命令
八 第三十九条又は第四十条の規定に基づき道路管理者のした通行の禁止又は制限その他の処分
九 第四十九条から第五十二条まで及び第五十三条後段の規定により道路管理者が課した負担金の額の決定
十 第六十二条第一項又は第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき道路管理者のした処分
十一 第六十三条第三項(第七十九条第二項において準用する場合を含む)。の規定により道路管理者が補償金の負担を命じたこと又はその負担額の決定
十二 第六十四条(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき道路管理者がした処分
十三 第七十七条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認に条件を附したこと。

十四 第七十九条第一項の規定による許可を与えないこと又は許可の申請書を受理した日から三十日を経過しても許可に関する処分をしないこと。

2 第二十一条の規定により一の市町村の区域をこえて道路を管理する道路管理者若しくは道路と相互に効用を兼ねる他の工作物の管理者が道路管理者に代わって道路管理者の権限を行なう場合においてした前項各号に掲げる処分に対して不服のある者は、処分のあった日から三十日以内に、それぞれ当該処分をした道路管理者に代わって権限を行なう当該道路管理者(道路管理者である市町村の長をいう。)若しくは他の工作物の管理者に異議の申立てをすることができる。

3 第六十二条第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき道路管理員がした処分に対して不服のある者は、処分のあった日から三十日以内に、当該道路監理員を命じた道路管理者である政府又は市町村の長に異議の申立てをすることができる。

4 前三項の規定による異議の申立てがあった場合においては、道路管理者若しくは他の工作物の管理者は、申立てを受理した日から三十日以内に文書をもって決定しなければならない。

5 前項の規定による決定に不服のある者は、決定の通知を受けた日から十日以内に行政主席に訴願することができる。

6 前項の規定による訴願の裁決に不服がある者は行政事件訴訟特例法(一九五三年立法第四十八号)第五条第二項の規定にかかわらず、裁決のあった日から三月以内に限り、訴を提起することができる。

7 訴訟法(明治二十三年法律第百五号)第十二条の規定は、第一項の規定による異議の申立てについて準用する。

(道路管理者の権限の行使)
第八十五条 第十二条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条、第二十条第三項、第二十二条、第二十五条から第三十一条まで(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第二項及ぴ第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項、第三十九条、第四十条第二項及ぴ第三項、第四十一条、第五十七条第一項、第五十九条、第六十一条第一項後段、第六十二条第一項から第五項まで(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項並ぴに第八十一条(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者の権限は、道路管理者である政府又は市町村の長が行なう。

(不適用規定)
第八十六条 第四条の規定は、他の工作物について道路の路線が認定された場合はおいては、当該他の工作物については、適用しない。

第八章 罰則

第八十七条 みだりに道路を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路におげる交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百四十ドル以下の罰金に拠する。

第八十八条 次の各号に該当する者は、一年以下の懲役又は八十五ドル以下の罰金に処する。

一 第二十五条第一項又は第七十九条第二項において準用する第二十五条第一項の規定に違反して道路又は道路予定地を占用した者
二 第三十条第一頂又は第七十九条第二項において準用する第三十条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定地を占用した者
三 第五十六条(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 正当の理由がなくて第五十九条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収容若しくは処分を拒み、又は妨げた者

第八十九条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十ドル以下の罰金に処する。

一 第二十五条第三項又は第七十九条第二項において準用する第二十五条第三項の規定に違反して道路又は道路予定地を占用した者
二 第三十九条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路を通行した者
三 第三十九条第二項の規定による禁止に違反して橋を通行した者
四 第五十八条の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者
五 第七十九条第一項の規定に違反した者

第九十条 第六十二条第一項又は第二項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者は、百四十ドル以下の罰金に処する。同条第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理員の命令に違反した者についても、同様とする。

第九十一条 第四十条第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、八十五ドル以下の罰金に処する。第六十二条第五項の規定による道路管理員の命令に違反した者についても、同様とする。

2 第四十条第三項の規定による道路管理者の命令に違反した者は、百四十ドル以下の罰金に処する。

第九十二条 第三十七条第四項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者は、三十ドル以下の罰金に処する。

第九十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第九十四条 第二十一条の規定により道路管理者に代わつてその権限を行なう者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

附則

(施行期日)
第一条 この立法(以下「新法」という。)の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない期間内において規則で定める。

(旧法の廃止)
第二条 道路法(一九五二年立法第四十号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)
第三条 新法施行の際、現に存する旧法の規定による政府道又は市道若しくは町村道は、それぞれ新法第五条又は第六条の規定により路線を認定された政府道又は市町村道とみなす。
 
第四条 新法施行の際、現に旧法第二十三条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合については、同条第二項の規定は、新法施行後もなお効力を有する。

第五条 新法施行の際、現に存する旧法第四十八条に規定する不用に帰した道路及ぴその附属物を構成していた物件並ぴ材料、器具機械等の管理及ぴ処分については、新法第八十条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 新法施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前二条に規定する場合を除く他、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

第七条 前四条に規定する場合を除くほか、新法施行前に旧法又は旧法に基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によってしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第七十七条第二項の規定に違反するものは、違反する限度はおいて、効力を失うものとする。

第八条 新法施行の際、現に存する道路の構造が新法第二十四条の規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分部に対しては、当該規定は、適用しない。

2 新法施行の後、現に道路運送法(一九五四年立法第四十六号)第四条第二項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十条第一項に規定する規則で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき、道路運送法第十九条第一項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十条の規定は、適用しない。

(罰則の適用)
第九条 新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

(道路交通法の一部改正)
第十条 道略交通法(一九六三年立法第百九号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号中「道路法(一九五二年立法第四十号)第一条」を「道路法(一九六五年立法第六十四号)第二条」に改める。

第七十二条第二項及び第七十三条中「道路法第二十五条第一項」を「道路法第二十五条第一項又は第三項」に改める。

(建築基準法の一部改正)

第十一条 建築基準法(一九五二年立法第六十五号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第一項第一号を次のように改める。
一 道路法(一九六五年立法第六十四号)による道路

(電気事業法の一部改正)
第十二条 電気事業法(一九五二年立法第三十九号)の一部を次のように改正する。

第五十四条第四項を次のように改める。
4 前三項の規定は、道路法(一九六五年立法第六十四号)の規定による道路並ぴに同法第十二条第一項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるぺきものについては、適用しない。

(ガス事業法の一部改正)
第十三条 ガス事業法(一九六〇年立法第七十四号)の一部を次のように改める。

第四十二条第四項中「道路法(一九五二年立法第四十号)」を「道路曲(一九六五年立法第六十四号)」に、「同法第十六条」を「同法第十二条第一項」に改める。

(道路運送法の一部改正)
第十四条 道路運送法の一部を次のように改正する。

第二条第五項中「道路法(一九五二年立法第四十号)」を「道路法(一九六五年立法第六十四号)」に改める。

(道路運送車両法の一部改正)
第十五条 道路運送車両法(一九五四年立法第四十五号)の一部を次のように改正する。

第二条第六項中「道路法(一九五二年立法第四十号)」を「道路法(一九六五年立法第六十四号)」に改める。

(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第十六条 自動車損害賠償保障法(一九六二年立法第九十一号)の一部を次のように改正する。

第十条中「道路法(一九五二年立法第四十号)」を「道路法(一九六五年立法第六十四号)」に改める。

(海岸法の一部改正)
第十七条 海岸法(一九六二年立法第七十八号)の一部を次のように改正する。

第十六条第二項中「道路(道路法(一九五二年立法第四十号))による道路をいう。以下同じ。)」を「道路(道路法(一九六五年立法第六十四号)による道路をいう。以下同じ。)」に改め、「道路法第二十二条」を「道路法第十七条第一項」に改める。

第十七条第二項中「道路法第十九条」を「道路法第十六条第一項」に改める。
第三十条第二項中「道路法第三十六条」を「道路法第五十条第一項及ぴ第三項」に改める。
第三十一条第二項中「道路法第三十二条」を「道路法第四十九条第一項」に改める。

(離島振興法の一部改正)
第十八条 離島振興法(一九六二年立法第七十五号)の一部を次のように改正する。

第十条第二項中「道路法(一九五二年立法第四十号)第三十条(政府の費用の補助)、」を「道路法(一九六五年立法第六十四号)第四十七条(道路に関する費用の補助)、」に改める。

別表第三中「(三)道路法第三十条に規定する費用について」を「(三)道路法第四十七条に規定する費用について」に改める。