政令第百八号


道路法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

昭和三十八年 三月三十一日
内閣総理大臣 池田 勇人

道路法施行令の一部を改正する政令

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。

第一条第一項ただし書中「第五号」を「第六号」に改め、同項第四号中「道路法の一部を改正する法律による改正前の法第十二条の規定により都道府県知事」を「法第五条第一項の規定による指定があつた日(以下次号において「指定日」という。)前に法第十三条第一項又は法第十五条の規定により都道府県知事又は都道府県」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 指定日前に法第十三条第一項又は法第十五条の規定により都道府県知事又は都道府県が施行した工事と一体として施行する必要があること。

 第一条第二項後段を次のように改める。
 この場合において、前項各号中「都道府県知事」とあるのは「指定市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定市」と読み替えるものとする。

附則
この政令は、昭和三十八年四月一日から、施行する。

建設大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人