○踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令



昭和三十七年八月六日運輸省令第四十号
最終改正:平成一三年四月二十日国土交通省令第八七号

 踏切道改良促進法施行令 (昭和三十七年政令第三百二号)第四条 の規定に基づき,及び同令 を実施するため,踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令を次のように定める.

(補助の申請)
第一条
 踏切道改良促進法 (昭和三十六年法律第百九十五号.以下「法」という.)第七条第一項 の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は,保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した日(保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した日において当該完了した日の属する年(保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には,その前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という.)の決算が終了していない場合は,当該決算の終了の日.以下「申請期間の開始の日」という.)から翌年(申請期間の開始の日が一月一日から三月十日までである場合には,その年)の三月十日までに,保安設備整備費補助金交付申請書(第一号様式)に次の書類を添付し,地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない.
 一  保安設備整備費決算表(第二号様式)
 二  前事業年度末からさかのぼり一年間に係る鉄道事業会計規則 (昭和六十二年運輸省令第七号)第五条 の規定により作成した損益計算書
 三  前事業年度末における鉄道事業会計規則第五条 の規定により作成した貸借対照表


(保安設備整備工事完了届)
第二条
 法第七条第一項 の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は,保安設備整備計画に係る改良の工事が完了したときは,遅滞なく,保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない.


(補助金の交付が運輸施設整備事業団を通じて行われる場合の特例)
第三条
 法第七条第三項 の規定により,同項 に規定する補助金の交付が運輸施設整備事業団を通じて行われる場合には,前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「運輸施設整備事業団を通じて」と,第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「運輸施設整備事業団理事長」とする.


(事業用固定資産の価額)
第四条
 踏切道改良促進法施行令 (昭和三十七年政令第三百二号)第二条 の事業用固定資産の価額は,第一条第三号 の貸借対照表に記載された貸借対照表価額とする.


(各事業に関連する営業外収益等の配賦)
第五条
 鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む.以下同じ.)以外の事業を経営する場合においては,各事業に関連する営業外収益,営業外費用及び事業用固定資産の価額は,次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする.
 一  営業外収益にあつては,各事業の営業収益の百分率
 二  営業外費用にあつては,次に掲げる割合
  イ 支払利子にあつては,各事業に専属する事業用固定資産につき第一条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率
  ロ 支払利子以外の営業外費用にあつては,各事業の営業費の百分率
 三  事業用固定資産の価額にあつては,各事業に専属する事業用固定資産につき第一条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率

 1  この省令は,公布の日から施行する.

 2  旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう.)及び日本貨物鉄道株式会社は,保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に完了した場合において第一条の規定により保安設備整備費補助金交付申請書を提出するときは,同条の規定にかかわらず,同条第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない.

 附則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は,昭和五十九年七月一日から施行する.


(経過措置)
第二条
 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可,認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という.)は,同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,届出その他の行為(以下「申請等」という.)は,同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす.

北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


 附則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この省令は,昭和六十二年四月一日から施行する.


(踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社をいう.)及び日本貨物鉄道株式会社以外の鉄道事業者が保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年十二月三十一日までに完了する場合において第六条の規定による改正後の踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令第一条(第二号及び第三号に係る部分に限る.)の規定により提出すべき書類は,なお従前の例による.

 附則 (平成三年九月二五日運輸省令第二九号) 抄


(施行期日)
1 この省令は,平成三年十月一日から施行する.

 附則 (平成八年三月三一日運輸省令第二七号) 抄


(施行期日)
1 この省令は,平成八年四月一日から施行する.

 附則 (平成九年九月四日運輸省令第五七号) 抄


(施行期日)
1 この省令は,運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する.

 附則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄


(施行期日)
第一条
 この省令は,平成十三年一月六日から施行する.

 附則 (平成一三年三月七日国土交通省令第三五号)


 この省令は,踏切道改良促進法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十三年三月七日)から施行する.

 附則 (平成一三年四月二〇日国土交通省令第八六号) 抄


(施行期日)
第一条
 この省令は,公布の日から施行する.

 附則 (平成一三年四月二〇日国土交通省令第八七号)
 この省令は,公布の日から施行する.


第1号様式

第2号様式

第3号様式