○踏切道改良促進法施行令



昭和三十七年七月十八日政令第三百二号
最終改正:平成一三年三月三十日政令第一三四号

 内閣は,踏切道改良促進法 (昭和三十六年法律第百九十五号)第七条第一項 及び第二項 の規定に基づき,この政令を制定する.

(立体交差化計画等の写しの送付)
第一条
 都道府県知事は,法第四条第七項の規定により立体交差化計画又は構造改良計画の提出を受けたときは,遅滞なく,地方運輸局長に当該立体交差化計画又は当該構造改良計画の写しを送付しなければならない.


(補助の対象とする鉄道事業者)
第二条
 踏切道改良促進法 (以下「法」という.)第七条第一項 の政令で定める鉄道事業者は,次の各号に掲げるものとする.
 一  地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては,次に掲げる要件に該当するもの
  イ 保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した年(保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には,前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度末からさかのぼり一年間(以下「前事業年度」という.)における鉄道事業(軌道業を含む.以下同じ.)の損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の七分に相当する金額を超えないものであること.
  ロ 前事業年度における鉄道事業者が経営するすべての事業を通じた損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末におけるすべての事業の事業用固定資産の価額の一割に相当する金額を超えないものであること.
 二  地方公共団体である鉄道事業者にあつては,前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの


(補助を行なう都道府県又は市町村)
第三条
 法第七条第二項 の規定による補助は,保安設備整備計画に係る改良を実施した踏切道が,一般国道又は都道府県道に係る場合は当該踏切道の存する都道府県(当該踏切道が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の区域内に存する場合は,当該指定都市)が,市町村道に係る場合は当該踏切道の存する市町村が行なうものとする.


(補助の限度)
第四条
 法第七条第一項 又は第二項 の規定による補助は,保安設備整備計画の実施のため直接必要な本工事費,附帯工事費,用地費,補償費,機械器具費及び工事雑費の合計額に,同条第一項 の規定によるものにあつては二分の一を,同条第二項 の規定によるものにあつては三分の一をそれぞれ乗じて得た額に相当する金額を限度として行なうものとする.


(省令への委任)
第五条
 この政令に規定するもののほか,補助の申請の手続その他法第七条第一項 の規定による補助に関し必要な事項は,国土交通省令で定める.

 附則
1 この政令は,公布の日から施行する.

2 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社をいう.)又は日本貨物鉄道株式会社が保安設備整備計画に係る改良の工事を昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に完了する場合における当該保安設備整備計画の実施に要する費用については,当該旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社を第一条第一号に掲げる要件に該当する鉄道事業者とみなす.

 附則 (昭和四〇年三月二九日政令第五七号) 抄


(施行期日)
1 この政令は,昭和四十年四月一日から施行する.

附則 (昭和四四年七月一七日政令第一九八号)


 この政令は,公布の日から施行する.

附則 (昭和四七年五月八日政令第一七二号)


 この政令は,公布の日から施行する.

附則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄


(施行期日)
第一条
 この政令は,昭和六十二年四月一日から施行する.

附則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄


(施行期日)
1 この政令は,内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する.

附則 (平成一三年三月七日政令第四三号)


 この政令は,公布の日から施行する.

附則 (平成一三年三月三〇日政令第一三四号)


 この政令は,平成十三年四月一日から施行する.