政令第百八十四号 |
一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 |
昭和三十七年五月一日 内閣総理大臣 池田 勇人 |
一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (一級国道の路線を指定する政令の一部改正) 第一条 一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)の一部を次のように改正する。 別表一号の項重要な経過地の欄中「亀山市」の下に「三重県鈴鹿郡関町」を加え、同表九号の項重要な経過地の欄中「松江市」の下に「島根県八束郡宍道町」を加え、同表十三号の項重要な経過地の欄中「大曲市」の下に「秋田県仙北郡協和村」を加え、同表十六号の項を次のように改める。
別表二十五号の項を次のように改める。
別表四十三号の項の次に次の十四項を加える。
(二級国道の路線を指定する政令の一部改正) 第二条 二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。 別表一〇二の項を次のように改める。
別表一〇五の項を次のように改める。
別表一〇八の項を次のように改める。
別表一〇九から二一までの項を削り、同表一一五の項を次のように改める。
別表一二二及び一二三の項を次のように改める。
別表一二七の項を次のように改める。
別表一二七の項を次のように改める。
別表一四〇の項重要な経過地の欄中「埼玉県秩父郡野上町」の下に「同県大里郡寄居町」を加え、同表一四一の項を次のように改める。
別表一四二の項重要な経過地の欄中「長野県北佐久郡浅間町」を「佐久市」に改め、同表一五三の項重要な経過地の欄中「豊田市」の下に「愛知県北設楽郡稲武町」を、「飯田市」の下に「長野県下伊那郡阿智村」を加え、同表一五四の項の次に次の一項を加える。
別表一六三の項を次のように改める。
別表一六九の項の次に次の一項を加える。
別表一七二の次に次の一項を加える。
別表一七九の項を次のように改める。
別表一八二の項を次のように改める。
別表一八六の項重要な経過地の欄中「広島県安佐郡可部町」の下に「同郡安佐町」を加え、同表一九四の項を次のように改める。
別表一九七の項を次のように改める。
別表二一二の項を次のように改める。
別表二一四から二一六までの項を削り、同表二一八の項重要な経過地の欄中「同県上益城郡矢部町」を「同県阿蘇郡蘇陽町」に改め、同表二一九の項重要な経過地の欄中「同県球磨郡多良木町」の下に「宮崎県児湯郡西米良村」を加え、同表二一二の項重要な経過地の欄中「小林市」の前に「宮崎県西諸県郡加久藤町」を加え、「宮崎県西諸県郡高原町」を「同郡高原町」に改め、同表二四一の項重要な経過地の欄中「北海道阿寒郡阿寒町」の下に「同道足寄郡足寄町」を加え、同表二四二の項を次のように改める。
別表二四六の項重要な経過地の欄中「秦野市」の下に「神奈川県足柄上郡松田町」を加え、同表二四七の項重要な経過地の欄中「常滑市」の前に「愛知県知多郡横須賀町」を加え、同表二五〇の項重要な経過地の欄中「兵庫県印南郡大塩町」を削り、同表二五一の項の次に次の十九項を加える。
附則 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。 建設大臣 中村梅吉 内閣総理大臣 池田 勇人 |
|