政令第二百八十一号 |
一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 |
昭和三十三年九月三十日 内閣総理大臣 岸信介 |
一級国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。 一級国道の路線を指定する政令(昭和二十七年政令第四百七十七号)の一部を次のように改正する。 別表の重要な経過地の欄中「尼崎市西宮市芦屋市」を「尼崎市(杭瀬本町) 西宮市(池田町) 芦屋市(清水町)」に改め、同表中 「
附則 1 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。 2 二級国道の路線を指定する政令(昭和二十八年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。 別表中 「
建設大巨 遠藤三郎 内閣総理大臣 岸信介 附則 この政令は、公布の日から施行する。 建設大臣 馬場元治 内閣総理大臣 鳩山一郎 |
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