琉球政府立法第二十九号


立法院の議決した道路法の一部を改正する立法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五八年八月一日
行政主席代理 行政副主席 大田 政作

道路法(一九五二年立法第四十号)の一部を次のように改正する。

第十二条の次に次の二条を加える。

(路線の認定の公示)
第十二条の二
 行政主席又は市町村長は、第九条、第十条、第十一条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要なる経過地その他必要た事項を、規則で定めるところにより、公示したければならない。

(路線の廃止又は変更)
第十二条の三
 行政主席又は市町村長は、政府道、市道又は町村道について、一般交通の用に供する必要がなくたったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

2 行政主席又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え、路線を変更することができる。

3 前二項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。

第三十条中「並ぴに」を「若くは」に改める。

第四十五条各号列記以外の部分中「取消は第一号にありては管理者においてその他にありては管理者において行政主席の許可を曼けなければならない。」を「取消は、第一号にあっては市町村長、その他にあっては市町村長である管理者において、行政主席の認可を受けなけれぱならない。但し、規則で定める軽易なものについてはこの限りでない。」に改め、同条第一号中「道路」を「道路の路線」に改め、同条第八号中「第二十二条及ぴ第三十四条乃謂第三十六条」を「第三十二条及ぴ第三十四条から第三十六条まで」に改める。

第四十五条の次に次の一条を加える。


(法令違反等に関する監督)
第四十五条の二
 左の各号の一に該当する場合においては、行政主席は市道及び町村道に関し、それそれ当該道路の管理者に対して、その処分の取消、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若くは道路の維持のため必要な措置をすることを命ずることができる。

一 管理者のした処分又は工事がこの立法若しくはこの立法に基く規則又はこれらに基いて行政主席がした処分に違反すると認められる場合
二 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合

2 前項の規定による行政主席の処分により管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずぺき損失を補償しなければならない。

3 第四十条の規定は、前項の場合について準用する。

「第六章 訴願及び訴訟」を「第六章 雑則」に改める。

第五十一条の次に次の一条を加える。


附則

この立法は、公布の日から施行する。