琉球政府規則第五十九號


道路法(一九五二年立法第四十號)第四十八條の規定による、不用物件等の管理及び処分に関する規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路法第四十八條の規定による不用物件等の管理及び処分に関する規則

第一條 道路の路線の認定変更又は廃止の場合において、不用となった道路又はその附属物を構成した物件は、その道路の管理者であつたものが、これを管理処分する。

第二條 前條の物件が他人の所有になるものであるときは、その所有者にこれを還付しなければならない。

2 前條の物件が政府有財産として存置する必要があるものであるときは、行政主席にこれを還付しなければならない。

3 道路附替の場合においては、その附替によつて不用になる前條の物件は、新たに道路又はその附属物を構成する物件と立換することができる。

第三條 第一條の物件が前條に該當しない場合においては、道路の費用を負担したる公共団体にこれを交付しなければならない。土地収用法(一九五二年立法第六十七號)第六十七條第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第五百七十九條の規定による売渡は、交付を受けた公共団体がこれをしなければならない。

2 前項の場合において、二以上の公共団体があるときは、第一條の管理者は、行政主席の許可を得て交付の割合を定めなければならない。

第四條 第一條の規定によるものを除くの外道路又はその附属物の区域の変更その他の場合において、不用になつた道路又はその附属物を構成した物件及び材料器具機械等の管理及び処分については、第一條、第二條、第三條の規定を準用する。

第五條 この規則による管理若しくは処分の費用又は管理中の収益に関しては、道路に関する費用又は道路より生ずる収益とみなす。

附則
この規則は、公布の日から施行する。