琉球政府規則第五十六號


道路法(一九五二年立法第四十號)の規定に基いて、橋銭又は渡銭を徴収することができる橋梁又は渡船場設置に関する規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路法により橋銭又は渡銭を徴収する橋梁又は渡船場設置規則


第一條 道路法(一九五二年立法第四十號)第二十三條の規定による申請書には、左の図書を添付しなければならない。

一 地形図(接続道路その他の道路系統を記入すること。)
二 工事方法書及び図書(橋梁縦断面図又は渡船位置河川横断面図には接続道路との取付関係、河底、平水位及び最高水位も記入すること。)
三 工事豫算書
四 収支豫算明細書
五 橋銭又は渡銭の額
六 徴収期間
七 元〓〓〓年次表
八 工事着手及び竣工の年月日

第二條 道路法第四十五條第二號及び第五號の規定による認可申請書には、左の書類を添付しなければならない。

一 前條申請書及びその添付図書の謄本
二 道路法第十七條、第二十四條の規定によることができない事由
三 申請人が私人であるときは、地元公共団体においてこれを経営することができない事由(管理者と地元公共団体との交渉顛末書を添付すること。)
四 申請人が私人であるときは、その信用及び資産の状態
五 許可又は承認に付する條件

2 他め法令により許可、認可その他の手読を要するときは、前項の認可申請と同時に管理者がこれをしなければならない。

第三條 橋梁又は渡船場の工事が竣工したときは、工費精算書を添え道路管理者の検査を受けなければならない。

第四條 管理者は、橋梁又は渡船場の工事その他必要と認める事項を随時監査しなければならない。

2 管理者は、許可を受けた者に説明を求め関係帳簿、書類、図面を検閲することができる。

第五條 管理者が橋銭又は渡銭徴収期間中公益上必要により道路法第二十三條の規定による許可又は承認を取消したときは、元資償却年次表による未償却額を補償しなければならない。

2 道路法第二十三條の規定により許可を受けた者は、政府又は市町村から請求があつたときは、許可によつて生ずる権利義務の移転を拒むことはできない。この場合においては政府又は市町村は、前項の規定による金額を補償しなければならない。但し、協議によりこれと異る補償金額を定めることができる。

第六條 管理者が橋銭又は渡銭徴収期間中公益上の必要により橋銭又は渡船の徴収を停止したときは、収支豫算明細書を参酌して補償金額を定めなければならない。

第七條 第一條の規定は、道路法第二十四條の規定による橋梁叉は渡船場の設置に関する認可申請にこれを準用する。

附則
この規則は、公布の日から施行する。