琉球政府規則第五十五號


道路法(一九五二年立法第四十號)第四十二條に基き、道路通行の禁止又は制限に関する規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路通行の禁止又は制限に関する規則

第一條 道路管理者は、道路(道路を接続する橋梁を含む。以下同じ)又は道路通行の保全のため、左の各號の一に該当する場合においては、道路の通行を禁止し又は制眼することができる。

一 道路が破損、決壊その他の事由により通行上危険の状態にあると認めるとき。
二 道路に関する工事のため必野があると認めるとき。

第二條 道路管理者は、前條の規定により、道路の通行を禁止し又は制限する場合においては、その期間中、禁止又は制限の対象及び理由を明らかに記載した標職を設置して置かなければならない。

2 前項の標識設置について必要な事項は、別に規則でこれを定める。

第三條 道路管理者は、第一條の規定により通行を禁止し又は制限しようとする場合においてはあらかじめ緊急を要するときは事後に遅滞なく、当該禁止は制限地域を管轄する警察署長に、禁止又は制限の対象、内容理由、場所及び区間を通知しなければならない。

附則
この規則は、公布の日から施行する。