琉球政府規則第五十四號


道路法(一九五二年立法第四十號)第二十七條の規定による道路台帳に関する規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路法第二十七條の規定による道路台帳に関する規則

第一條 道路台帳は、調書及び図面をもつてこれを組成する。

第二條 道路台帳は、道路の種類毎にこれを調製しなければならない。

第三條 調書には、路線毎に少くとも左にかかげる事項を記載しなければならない。

一 路線名
二 路線認定の年月日
三 路線の目的たる起點、終點
四 路線の主要を経過地
五 路線の延長

 (イ)道路の延長
   1 他の工作物と効用を兼ねる場合においては、その区間延長及び工作物の種類
   2 すゐ道の数及び延長
   3 路面舗装の種類及び延長
 (ロ)橋梁の数及び延長
 (ハ)渡船場の数及び延長
 (ニ) 他の道路に属する路線の区面及び延長

六 道路公用開始の年月日
七 道路の一般幅員、道路の最狭幅員及びその地點
八 道路の最急勾配及びその地點
九 道路曲線の最小半径及びその地點
十 賃取橋の名称、位置及び橋銭徴収期限
十一 賃取渡船場の名称、位置及び渡銭徴収期限
十二 民有に属する道路敷地の地番面積

第四條 圖面は、平面圖、縦断面圖、及び横断面図とする。

1 平面圖は縮尺千二百分ノ一とし、附近の地形、磁北及び縮尺を表示し、少くとも左にかかげる事項を記載しなければならない。

一 道路区域の境界線
二 五百〓毎の距離を示した道路中心線
三 道路幅員の著しく変化する箇所における幅員
四 すゐ道、〓橋、橋梁及び渡船場の名称
五 道路元標その他主要なる道路附属物
六 道路と効用を兼ねる他の工作物

3 縦断面圖及び横断面圖は必要な場合に限りこれを調製しなければならない。
4 前項縦断面圖の水準基線は、己むを得ない場合を除く外元陸地測量部水準標に準拠しなければならない。

第五條 市道、町村道については行政主席の認可を得て調書及び図面の記載事項の一部を省略し又は写図をもつて原面図に代えることができる。

第六條 調書戻び図面の記載事項に変更があるときは、遅滞なくこれを訂正しなければならない。

附則
この規則は、公布の日から施行する。