琉球政府規則第五十三號


道路法(一九五二年立法第四十號)第二十六條の規定による占用に関する申請手続を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路法第二十六條の規定による占用に関する申請手続

第一條 道路法(一九五二年立法第四十號)第二十六條の規定により許可若しくは承認又は占用料の決定を受けようとする者は、左にかかげる事項を記載した申請書を工務交通局長を経由して行政主席に提出しなければならない。

一 申請事項
二 申請理由
三 管理者に提出した申請書及びその指令書の謄本又は占用料告知書その他の〓〓書の謄本
四 事業の種類及びその計画
五 占有区域(附近地形図及び占用区域の図面を添付しその区域内に他の工作物があるときは、それを明示すること。)
六 占用期間

第二條 前条の規定による申請書は、処分があつた日から六十日内に提出しなければならない。

附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前の処分については、第二條に規定する期間は、この規則の施行の日から起算する。