琉球政府規則第五十二號


道路法(一九五二年立法第四十號)第十五條の規定に基いて、道路管理者特別規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路管理者特別規則

第一條 行政区画の境界に係る道路について、道路法(一九五二年立法第四十號)第十五條第一項の規定により、関係管理者が、その一をもつて管理者とする必要があると認める時は関係管理者の協議に依り、管理者とするべき者及びその管理すべき区間を定めなければならない。協議がととのわないときは、その載定の指揮を行政主席に申請しなければならない。

第二條 道路と他の工作物と効用を兼ねる場合においては、道路法第十五條第二項の規定により、道路管理者又は工作物管理者がその一をもつて道路及び工作物の管理者とする必要があると認める時は、道路管理者及び工作物管理者の臨議により、管理者となるベき者及びその管理すべき区間を定めなければならない。協議がととのわないときは、その裁定の指揮を行政主席に申請しなければならない。

第三條 行政主席は、必要と認めるときは、前二條の規定にかかわらず、道路法第十五條第一項又は第二項の規定により、管理者及び管理区間を定めることができる。

第四條 前條の規定により、管理者及び管理区間を定めたときは、第一條に規定する関係管理者たる行政府はこれを告示しなければならない。

附則
この規則は、公布の日から施行する。