琉球政府規則第五十一號


道路法(一九五二年立法第四十號)第五十二條の規定に基き、道路法施行規則を次のとおり定める。

一九五三年六月二十九日
行政主席 比嘉秀平

道路法施行規則

第一條 政府道の路線の認定又はその変更着しくは廃止をしたときは、公報でこれを告示しなければならない。

第二條 市道、町村道の路線の認定又はその変更若しくは廃止をしたときは、市町村長はこれを告示しなければならない。

第三條 市町村長が道路法(一九五二年立法第四十號)第十二條の規定により市道、町村道の路線の認定又はその変更若しくは廃止をしたときは、地元市町村長にこれを通知したければならない。

2 前項の通知を受けた市町村長は、これを告示しなければならない。

第四條 前二條の告示には、路線名並びに路線の起點、終點及び重要な経過地を表示しなければならない。

第五條 道路元標の位置は、行政主席が定める。

第六條 道路元標は、各市町村に一箇をおく。

2 異なる道路に係るものであるときは、上級の道路の管理者が、これを建設しなければならない。

3 道路元標には、石材その他の耐久性材料を使用しなければならない。

4 道路元標は、別記様式による。

5 道路元標は、その位置を表示するため、道路に面し最近距離において路端にこれを建設しなければならない。

6 特別の理由ある場合に限り前二項の規定によらないことができる。

第七條 道路又は沿道の区域を定めたときは、管理者たる行政府は、これを告示しなければならない。道路附属物の区域を定めたときも同様とする。

第八條 道路の供用を開始し又は廃止するときは、管理者は豫めこれを告示しなければならない。道路附属物の供用を開始又は廃止するときも同様とする。

第九條 道路法第二十三條の規定による橋梁又は渡船場を設けることを許可又は承認したときは、管理者たる行政府は設置者並に橋銭又は渡銭の額及び徴収期間を告示しなければならない。同法第二十四條の規定による橋梁又は渡船場を設けるときも同様とする。

第十條 左に掲げるものについては、橋銭又は渡銭を徴収することはできない。

一 勤務中の警察官
二 護送中のしゆう人又は刑事被告人及びその護送人
三 一定の服装をした消防夫
四 小学校、中学校に往復の児童
五 受持区内に勤務中の修路工夫

第十一條 橋銭又は渡銭を徴収するものは、徴収の場所に左に掲げる事項を傍示しなければならない。

一 設置者
二 橋銭又は渡銭の額
三 徴収期間
四 橋銭又は渡船を徴収しない場合

第十二條 道路台帳を調製したときは、管理者たる行政府は、その旨を告示しなければならない。利害関係人は、道路台帳の閲覧を求めることができる。

第十三條 他の工作物と効用を兼ねる道路に関し告示すべき事項は、道路法第十五條第二項の規定により他の工作物の管理者である行政府をもつて、道路及び工作物の管理者とした場合においては、その管理者は、同法第十四條の規定により管理者たるべぎ行政府にこれを通知し、通知を
受けた行政府は、これを告示しなければならない。

第十四條 第二條の規定は、道路法第十二條若しくは第十五條第一項の規定による道路に関し、第六條、第七條、第八條、若しくは第十一條の規定による告示をなす場合又は同法第十二條の規定による道路に関し、前條の規定による告示をなす場合にこれを準用する。

第十五條 道路法第三十八條の規定による通知、七日前に場所及び日時を指定して、これをしなければならない。

2 道路法第三十八條の規定により邸内に立入る場合においては、日出前、日没後は占有者の意忘に反して立入ることはできない。

附則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 市町村における道路元標の位置について、この規則の施行前に群島知事の定めたものは、この規則により定めたものとみなす。

(別記様式)