政令第百九十二号


積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令をここに公布する。

御名 御璽

昭和三十二年七月十日
内閣総理大臣 岸信介

 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令

 内閣は、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第二項及び第六条の規定に基き、この政令を制定する。

(道路の指定)
第一条
 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項の指定は、二月の積雪の最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気湿の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が建設大臣が運輸大臣の意見をきいて定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。

(国の補助)
第二条
 特別措置法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基く負担金の額を控除した額について行うものとする。

 附則
この政令は、公布の日から施行する。

大蔵大臣  池田勇人
運輸大臣  宮澤胤勇
建設大臣  南條徳男
内閣総理大臣 岸信介