建設省令第十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七十七条第四項の規定に基き、道路法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和三十二年七月八日
建設大臣 南條徳男
道路法施行規則の一部を改正する省令
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 法第七十七条第四項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。
別記様式第七の次に別記様式を加える。
様式第七の二
(表)
(裏)
附則
この省令は公布の日から施行する。