法律第八十号


道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名 御璽

 昭和三十二年四月二十五日
内閣総理大臣 岸信介

 道路整備特別措置法の一部を改正する法律


道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
本則中別に定める場合を除き、「法」を「道路法」に改める。

第二条第一項中「(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)」を「(昭和二十七年法律第百八十号))に改め、同条の次に次の三条を加える。

(公団の行う有料の高速自動車国道の新設又は改築)
第二条の二
 建設大臣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条の規定にかかわらず、公団をして同法第五条に規定する整備計画に基く高速自動車国道の新設又は改築を行わせ、料金を徴収させることができる。

(有料の高速自動車国道の工事実施計画書の認可)
第二条の三
 公団は、前条の規定に基き高速自動車国道を新設し、又は改築しようとするときは、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した工事実施計画書について、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 路線名及び工事の区間
二 工事方法
三 工事予算
四 工事の着手及び完成の予定年月日

(高速自動車国道に係る料金及び料金の徴収期間の認可)
第二条の四
 公団は、第二条の二の規定に基き新設し、又は改築した高速自動車国道について料金を徴収しようとするときは、運輸省令・建設省令で定めるところにより、料金及び料金の徴収期間について、あらかじめ、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第三条の見出し中「道路」を「一級国道等」に改め、同条第一項中「法第十二条」を「同法第十二条」に、「法第十六条第二項ただし書」を「同法第十六条第二項ただし書」に、「法第十六条第四項」を「同法第十六条第四項」に改める。

第四条中「公団は、」の下に「第二条の二の規定に基き、又は」を、「改築した道路については、」の下に「高速自動車国道法第六条の規定若しくは」を加え、「法第十六条第二項ただし書」を「同法第十六条第二項ただし書」に、「法第十六条第四項」を「同法第十六条第四項」に改める。

第五条の見出し中「道路」を「一級国道等」に改める。

第六条の次に次の一条を加える。

(建設大臣の権限の代行)
第六条の二
 公団は、第二条の二の規定に基き高速白動車国道を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速自動車国道の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、建設大臣に代つてその権限のうち次の各号に掲げるものを行うものとする。
一 高速自動車国道法第七条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二 高速自動車国道法第八条第一項の規定により管理の方法について協議すること。
三 高速自動車国道法第十二条第一項の規定により協議すること。
四 高速自動車国道法第十七条第二項の規定により道路標識を設けること。
五 高速自動車国道法第十八条の規定により必要な措置をすることを命ずること。
六 道路法第二十一条第一項の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の緯持をさせること。
七 道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事を施行させること。
八 道路法第二十三条第一項の規定により他の工事を施行すること。
九 道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を附すること。
十 道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を附すること。
十一 道路法第三十四条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な条件を附すること。
十二 道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
十三 道路法第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占有に関する工事を自ら施行すること。
十四 道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
十五 道路法第四十五条第一項並びに第四十八条第二項及び第二項の規定により道路漂識を設けること。
十六 道路法第四十六条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限し、及び同法第四十八条第三項の規定により通知すること。
十七 道路法第四十七条第二項及び第三項の規定により必要な措置をすることを命ずること。
十八 道路法第七十一条第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により聴聴を行い、及び同条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同法第三十七
条第一項及び第四十四条第四項の規定に係るものを除く。
十九 道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。

2 公団は、前項の規定により建設大臣に代つてその権限のうち同項第一号から第三号まで、第十号から第十二号まで又は第十九号に掲げるもの(同項第十号から第十二号までに掲げる権限にあつては、道路の占用で道路の構造又は交通に及ぼす支障が少いと認められるもので政令で定めるものに係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、建設大臣の
承認を受け、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。

3 第一項の規定により公団が建設大臣に代わつて行う権限は、第十条第一項の規定により公告する工事開始の日から第十四条第一項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに限り行うことができるものとする。
第七条第一項第六号中「法第八十七条第一項」を「同法第八十七条第一項」に改め、同項第八号及び第九号中「法第九十一条弟二項」を「同法第九十一条第二項」に改め、同項第十一号中「法第四十八条第三項」を「同法第四十八条第三項」に改め、同項第十三号中「法第九十一条第二項」を「同法第九十一条第二項」に、「法第三十二条第一項」を「同法第三十二条第一項」に改める。
第十条第一項中「公団は、」の下に「第二条の二の規定に基く高速自動車国道の新設若しくは改築に関する工事又は」を加え、「新設又は改築」を「新設若しくは改築」に改める。

第十一条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「料金の額は、」を削り、「許可に係る道路」を「許可に係る料金の額は、当該許可に係る道路」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
高速自動車国道に係る料金の額は、高速自動車国道の新設、改築その他の管理に要する費用で政令で定めるものを償うものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。この場合における料金の徴収期間の基準は、政令で定める。

第十二条第一項中「料金は、」の下に「第二条の二の規定に基き新設し、又は改築した高速自動車国道にあつては当該高速自動車国道を通行する高速自動車国道法第二条第四項に規定する自動車から、」を加え、「許可に係る道路」を「許可に係る道路にあつては当該道路」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 高速自動車国道以外の道路にあつては、前項本文の規定にかかわちず、トンネル及び橋並びに渡船施設、道路用エレべーターその他政令で定める施設を通行し、又は利用する人からも料金を徴奴することができる。

第十五条第一項中「第三条第一項又は」を「第二条の二の規定に基く高速自動車国道の新設又は改築に関する工事又は第三条第一項若しくは」に改め、同条第二項中「第三条第一項又は」を「第二条の三の認可又は第三条第一項若しくは」に、「当該許可」を「当該認可又は許可」に改める。

第十五条の次に次の一条を加える。
(有料の高速自動車国道の供用の開始)
第十五条の二
建設大臣は、高速自動車国道について前条第一項後段の規定による検査をし、これを合格としたときは、遅滞なく、当該高速自動車国道の供用を開始しなければならない。

第十六条の見出し中「道路」を「一級国道等」に改め、同条第一項中「前条第一項後段の規定による検査」を「第十五条第一項後段の規定による検査(高速自動車国道に係るものを除く。)」に改め、同条第三項中「前条第一項後段」を「第十五条第一項後段」に改める。

第十六条の次に次の一条を加える。

(建設大臣が権限を行う場合の意見の聴取等)
第十六条の二
 建設大臣は、公団が第二条の二の規定に基き新設し、著しくは改築し、又は第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速白動章国道(以下「公団の管理する高速自動車国道」という。)について、次の各号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、公団の意見をきかなければならない。

一 高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により特別沿道区域を指定すること。
二 高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を命ずること。
三 道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の占用を禁止し、又は制限すること。
四 道路法第四十四条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路に接続する区域を沿道区域として指定し、又は同条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
五 道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十七条第一項又は第四十四条第四項の規定に係る禁止等について処分をし、又は措置を命ずること。

2 建設大臣は、公団の管理する高速自動車国道について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を公団に通知しなければならない。

第十七条第一項中「(以下「公団の管理する道路」という。)」を「(高速自動車国道を除く。以下「公団の管理する一級国道等」という。)」に改め、同項第二号から第六号まで中「法第九十一条第二項」を「同法第九十一条第二項」に改め、同項第八号中「法第九十一条第二項」を「同法第九十一条第二項」に、「法第三十二条第一項」を「同法第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「公団の管理する道路」を「公団の管理する一級国道等」に改める。

第十八条の見出し中「道路管理者」を「建設大臣又は道路管理者」に改め、同条中「公団の管理する道路」を「公団の管理する高速自動車国道又は一級国道等」に改め、「認めるときは、」の下に「建設大臣又は」を加え、「当該道路」を「当該一級国道等」に改める。

第十八条の次に次の一条を加える。

(占用料の徴収についての道路法の規定の準用)
第十八条の二
 道路法第三十九条の規定は、公団の管理する高速自動車国道について準用する。この場合において、同条第一項中「道路管理者(一級国道又は二級国道にあつては、道路管理者である都道府県知事の統轄する都道府県。以下本条中同じ。)」とあるのは「日本道路公団」と、同条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

第十九条の見出し中「管理」を「管理等」に改め、同条中「公団の管理する道路」を「公団の管理する高速自動車国道及び一級国道等」に改め、同条に次の一項を加える。
2公団の管理する高速自動車国道に関する高速自動車国道法第十三条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特別沿道区域の指定に伴う補償に要する費用は、公団の負担とする。

第二十一条中「公団の管理する道路」を「公団の管理する高速自動車国道及び一級国道等」に、「法第五十七条中」を「同法五十七条中」に、「第七条第一項第六号」を「第六条の二第一項第九号又は第七条第一項第六号」に、「道路管理者の権限」を「建設大臣又は道路管理者の権限」に、「法第五十八条第一項」を「同法第五十八条第一項」に、「法第六十条本文」を「同法第六十条本文」に、「第七条第一項第三号」を「第六条の二第一項第六号又は第七条第一項第三号」に、「法第六十一条第二項」を「同法第六十一条第二項」に、「法第六十二条後段」を「同法第六十二条後段」に、「第七条第一項第八号」を「第六条の二第一項第十三号又は第七条第一項第八号」に改める。

第二十二系中「法第五十八条第一項」を「同法第五十八条第一項」に改める。

第二十三条中「第三条第一項」を「第二条の二、第三条第一項」に、「並びに」を「、第十八条の二において準用する道路法第三十九条の規定に基く占用料並びに」に、「法第五十八条第一項」を「同法第五十八条第一項」に改める。

第二十五条中「第三条第一項」を「第二条の二、第三条第一項」に、「並びに」を「、第十八条の二において準用する同法第三十九条の規定に基く占用料並びに」に、「法第五十八条第一項」を「同法第五十八条第一項」に、「法第七十三条第一項」を「同法第七十三条第一項」に、「「政令」と」を「「政令」と、同条第三項中「地方公共団体の徴収金と同順位とする。」とあるのは「道府県の徴収金と同順位とする。」と」に改める。

第二十六条第一項中「公団の管理する道路」を「公団の管理する高速自動車国道及び一級国道等」に改め、同項第一号中「法」を「道路法、高速自動車国道法」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(高速自動車国道に係る料金に関する監督)
第二十六条の二
 運輸大臣及び建設大臣は、公団の管理する高速自動車国道に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、公団に対して必要な措置をすることを命ずることができる。

第二十七条中「建設大臣は、」の下に「次項に規定するもののほか、」を加え、「公団の管理する道路」を「公団の管理する高速自動車国道又は一級国道等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 運輪大臣及び建設大臣は、公団に対して、公団の管理する高速自動車国道の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

第二十八条第二項中「一級国道」を「高速自動車国道、一級国道」に改める。

第二十九条第一項第一号から第七号までを次のように改める。
一 第六条の二第一項第六号若しくは第七号又は第七条第一項第三号若しくは第四号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つてする道路法第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定による命令
二 第六条の二第一項第八号若しくは第十三号又は第七条第一項第五号若しくは第八号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つて道路法第二十三条第一項又は第三十八条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事を自ら施行すること。
三 第六条の二第一項第九号又は第七条第一項第六号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代わつてする道路法第二十四条本文の規定による承認を与えないこと。
四 第六条の二第一項第十号の規定により公団が建設大臣に代つてする道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えないこと。
五 第六条の二第一項第十四号又は第七条第一項第九号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つてした道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く指示
六 第六条の二第一項第十六号若しくは第十七号又は第七条第一項第十一号若しくは第十二号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つてした道路法第四十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定に基く通行の禁止又は制限その他の処分
七 第六条の二第一項第十八号又は第七条第一項第十三号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つてした道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基く処分

第二十九条第一項第十号中「法第九十一条第二項」を「同法第九十一条第二項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号及び第九号を一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 第六条の二第一項第十九号又は第七条第一項第十四号の規定により公団が建設大臣又は道路管理者に代つてする道路法第九十一条第一項の規定による許可を与えないこと。

 第三十条の見出し中「道路法」を「道路法及び高速自動車国道法」に改め、同条第一項中「修繕」の下に「、災害復旧」を加え、「公団の管理する道路」を「公団の管理する一級国道等」に、「法第二条第二項」を「同法第二条第二項」に、「法第二十四条」を「同法第二十四条」に、「法第七十一条第四項」を「同法第七十一条第四項」に、「法第七十二条第一項」を「同法第七十二条第二項」に改め、同条第二項中「公団の管理する道路」を「公団の管理する一級国道等」に改め、同条第三項中「道路管理者に代つて」を「道路管理者又は建設大臣に代つて」に、「法第八章(第百六条を除く。)」を「道路法第八章(第百六条を除く。)又は高速自動車国道法第二十六条から第三十二条まで」に、「道路管理者とする。」を「それぞれ道路管理者又は建設大臣とする。」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 この法律による高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるものを除くほか、高速自動車国道法の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第十六条中「建設大臣」とあるのは「日本道路公団」と、同法第十九条第一項中「建設大臣は、」とあるのは「日本道路公団は、」と、「建設大臣が命じた」とあるのは「その命じた」と、「第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項の規定」と、「その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却」とあるのは「その違反行為の中止」とする。
4 前項に定めるものを除くほか、高速自動車国道法第二十五条の規定により適用があるものとされた道路法の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 運輪省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十八号の三の次に次の一号を加える。
三十八の四
日本道路公団の管理する高速自動車国道に関し、料金及び料金の徴収期間を認可すること。

第二十八条第一項第八号の四の次に次の一号を加える。,
八の五
日本道路公団の管理する高速自動車国道の料金に関すること。

第二十八条第三項中「第八号の四」を「第八号の五」に改める。

運輸大臣  宮澤胤勇
建設大臣  南條徳男
内閣総理大臣 岸信介