総理府令第七号


地方道路譲与税法第二条、第四条及び第五条の規定に基き、地方道路譲与税法施行規則を次のように定める。
昭和三十一年三月九日
内閣総理大臣 鳩山一郎

 地方道路譲与税法施行規則

(法第二条第一項の総理府令で定める道路)
第一条
 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総理府令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第三条の規定によつて建設大臣が新設又は改築して料金を徴収する道路及び同法第六条の規定によつて建設大臣の許可を受けて新設又は改築して料金を徴牧する道路とする。

(道路の面積の算定)
第二条
 法第二条第二項本文に規定する道路の面積は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路で当該都道府県若しくは都道府県知事又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。) 若しくは指定市の長の管理に属する道路(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しない道路を除く。)の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。

(道路の面積の補正)
第三条
 前条の規定によつて算定した道路の面積は、当該道路の譲与を受ける年度の前年度分の地方交付税の算定の基礎となるべきであつた道路費に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条の規定によつて補正した道路の面積を同法第十二条第二項の規定によつて算定した道路の面積で除して得た率(小致点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を基礎として、白治庁長官が定める率を乗じて補正するものとする。

(地方道路譲与税の算定に用いる資料の提出)
第四条
 都道府県知事及び指定市の長は、地方道路譲与税の額の算定に用いる道路の面積を自治庁長官の定めるところにより提出しなければならない。

(譲与すベき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第五条
 地方道路譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち自治庁長官が定める譲与時期において、当該錯誤があつた都道府県又は指定市について錯誤に係る道路の面積を修正して法第二条に規定する譲与の基準としての補正後の道路の面積を算出し、当該修正後の補正後の道路の面積と修正前の補正後の道路の面積との差額を当該修正前の補正後の道路の面積で除して得た率を錯誤があつた年度において当該都道府県又は指定市に譲与した地方道路譲与税の額に乗じて得た額を当該譲与時期において当該都道府県又は指定市に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び指定帳に譲与する額は、法第三条の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに前項の減額すべき額を加算して得た額を各都道府県及び指定市について法第二条に規定する譲与の基準である補正後の道路の面積にあん分して得た額にそれぞれ前項の加算し、又は滅額する額を加算し、又は減額して得た額とするものとする。

3 第一項の率を算出する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。

附 則
(施行期日)
1この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方道路譲与税から適用する。

(揮発油譲与税の決定額に錯誤があつた場合の措置)
2 法附則第三項の規定を適用する場合においては、第五条第一項中「法第二条」とあるのは「昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律(昭和二十九年法律第百九十号)第二条第一項第二号及び第二項」と、「地方道路譲与税の額」とあるのは「昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律第二条第一項第二号の規定による揮発油譲与税の額」と読み替えるものとする。