法律第百二十五号


道路整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名 御璽

昭和二十九年五月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂

 道路整備特別措置法の一部を改正する法律

 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「三年間」を「六年間」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。