政令第四百七十八号
道路法の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
昭和二十七年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
道路法の施行期日を定める政令
内閣は、道路法(昭和=十七隼法律第百八十号)附則の規定に基き、この政令を制定する。
道路法の施行期日は、昭和二十七年十二月五日とする。
建設大臣 佐藤栄作
内閣繕理大臣 吉田茂