政令第四百七十八号


道路法の施行期日を定める政令をここに公布する。

御名 御璽

昭和二十七年十二月四日
内閣総理大臣 吉田茂

 道路法の施行期日を定める政令

 内閣は、道路法(昭和=十七隼法律第百八十号)附則の規定に基き、この政令を制定する。
 道路法の施行期日は、昭和二十七年十二月五日とする。


建設大臣  佐藤栄作
内閣繕理大臣 吉田茂