政令第百八十六号


道路審議会令をここに公布する。

御名 御璽

昭和二十七年六月十二日
内閣総理大臣 吉田茂

 道路審議会令

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第八十号)第八十四條の規定に基き、この政令を制定する。

(会長の職務代理)
第一條
 道路審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第二條
 審議会は、その議決により部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員は、会長が指名する。
3 部会により部会に属する委員のうちから部会長として互選された者は、部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(幹事)
第三條
 審議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関及び地方公共団体の職員のうちから建設大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務に関し、委員を助ける。
4 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第四條
 審議会又は部会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は部会長の決するところによる。
3 審議会は、その議決により、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。

(雑測)
第五條
 この政令に定めるものを除く外、審議会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会の議決を経て定める。

 附則
この政令は、公布の日から施行する。

建設大臣   野田卯一
内閣総理大臣 吉田茂