政令第二百五十二号


自動車道標識令をここに公布する。

御名 御璽

 昭和二十六年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂

 自動車道標識令

内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第六十八條第五項及び第七十五條の規定に基き、並びにこれらの規定を実施するため、この政令を制定する。

第一條 道路運送法第六十八條第五項(同法第七十五條において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

第二條 自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、禁止、指導又は指示を表示する標識をいう。

第三條 自動車道標識の種類は、左に掲げるものとする。
 一 案内標識
 二 警戒標識
 三 禁止標識
 四 指導標識
 五 指示標識

第四條 自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表上欄に掲げる自動車道標識で同表中欄に掲げる事項を標示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。

2 自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

第五條 自動車道標識の様式は、省令で定める。

 附則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

自動車標識の種類 標示すべき事項 設置箇所
案内標識 都府県の名称 都府県の境界における自動車道の左側の路端
市町村の名称 設置を必要とする市町村の境界における自動車道の左側の路端
方面、方向及び距離 相互に自動車の通行可能な交さ点の手前三十メートル以内の地点における自動車道の左側の路端又は相互に自動車の通行可能な交さ点における自動車の進行方向の正面の路端
方面及び距離 設置を必要とする地点における自動車道の左側の路端
著名な地点 著名な地点における自動車道の左側の路端
警戒標識 十形道路交さ点があること 相互に自動車の通行可能な十形道路交さ点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
├形道路交さ点又は┤形道路交さ点があること。 相互に自動車の通行可能な├形道路交さ点又は┤形道路交さ点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
┬形道路交さ点があること。 相互に自動車の通行可能な┬形道路交さ点手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
Y形道路交さ点があること。 相互に自動車の通行可能なY形道路交さ点手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右方屈曲又は左方屈曲があること。 設置を必要とする屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右方屈折又は左方屈折があること。 屈折の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右背向屈曲又は左背向屈曲があること。 設置を必要とする背向屈曲の最初の屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右背向屈折又は左背向屈折があること。 背向屈折の最初の屈折の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
右つづら折り又は左づつら折りがあること。 設置を必要とするつづら折りの最初の屈曲の始点の手前三十メートルから百二十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
踏切があること。 鉄道又は軌道との交さ点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
学校があること。 学校が存在するため交通上注意する必要があると認められる地点の手前五十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
操縦上危險であること。 自動車の操縦上危險であると認められる地点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
操縦上注意を要すること。 自動車の操縦上注意であると認められる地点の手前三十メートルから百五十メートルまでの地点における自動車道の左側の路端
禁止標識 自動車の通行を禁止すること。 自動車の通行を禁止する必要のある区域の両面における自動車道の中央又は左側の路端
転回を禁止すること。 転回を禁止する必要のある区域の前面及び区域内の必要な地点における自動車道の左側の路端
右折又は左折を禁止すること。 右折又は左折を禁止する必要のある相互に自動車の通行可能な交さ点の手前における自動車道の左側の路端
右折及び直進又は左折及び直進を禁止すること。 右折及び直進又は左折及び直進を禁止する必要のある相互に自動車の通行可能な交さ点の手前における自動車道の左側の路端
屈折を禁止すること。 屈折を禁止する必要のある相互に自動車の通行可能な交さ点の手前における自動車道の左側の路端
通り抜けを禁止すること。 通り抜けを禁止する必要のある自動車道の入口における左側の路端
追い越しを禁止すること。 追い越しを禁止する必要のある区域の前面及び区域内の必要な地点における自動車道の左側の路端
停車を禁止すること。 停車を禁止する必要のある区域の両面における自動車道の路端
駐車を禁止すること。 駐車を禁止する必要のある区域の両面及び区域内の必要な地点における自動車道の路端
指導標識 車種別及び畫夜間別の制限速度 自動車道の入口、車種別及び畫夜間別の制限速度の変更を要する地点並びに車種別及び畫夜間別の制限速度を標示する必要のある地点における自動車道の左側の路端
制限重量 自動車の重量を二十トン未満に制限する必要のある区域の両面における自動車道の左側の路端
制限高 自動車の高さを四五メートル未満に必要のある区域の両面における見易い地点
靜かに通行する必要があること。 自動車が靜かに通行する必要のある区域の前面における自動車道の左側の路端
警笛を鳴らして通行する必要があること。 自動車が警笛を鳴らして通行する必要のある箇所の前面における自動車道の左側の路端
一方通行をする必要があること。 一方通行をする必要のある自動車道における左側の路端又は進行方向の正面の路端
一時停止をする必要があること。 自動車が一時停止をする必要のある交さ点の手前における自動車道の左側の路端
屈折すべき方向(一方向) 一方向の屈折方向を標示する必要のある屈折地点における進行方向の正面の路端
屈折すべき方向(二方向) 二方向の屈折方向を標示する必要のあるY形又は┬形交さ点における進行方向の正面の路端
指示標識 その地点が横断歩道であること。 横断歩道の前面における自動車道の左側の路端
その区域が駐車場であること。 駐車を指定する区域の前面における自動車道の路端
その地点に停止腺があること。 停止線のある地点の自動車道の左側の路端
安全地帯があること。 安全地帯の両端
その区域が工事中であること。 工事区域の両面
その地点が自動車道の入口又は出口であること。 相互に自動車の通行可能な交さ点において、まわり道を指示する必要のある箇所における自動車道の左側の路端
まわり道があること。 自動車道の入口又は出口における左側の路端
待避所があること。 待避所の区域の両面の附近における見易い地点
その地点に踏切があること。 鉄道又は軌道との交さ点の手前十メートル以内の地点における自動車道の左側の路端

内閣総理大臣       吉田茂
運輸大臣          山崎猛

建設大臣臨時代理
      国務大臣    周東英雄