政令第二百五十一号


一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令をここに公布する。

御名 御璽

昭和二十六年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂

 一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令

 内閣は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二十七條の規定に基き、この政令を制定する。

 道路道路運送法第三條第二項第一号から第三号までの自動車運送事業を経営する者の事業用自動車(以下「一般旅客自動車運送事業用自動車」という。)の運転者の要件は、左に掲げるものとする。
 一 二十歳以上であること。
 二 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)に規定する当該自動車に適用される運転免許を有していること。
 三 別表の事業用自動車の欄に掲げる事業用自動車を運転する場合には、同表の運転経験自動車の欄に掲げる自動車の運転の経験の期間(道路交通取締法の規定による運転免許を受けた日以後の運転の経験の期間をいう。)を通算して、同表の運転経験期間の欄に掲げる期間以上であること。

 附則
1 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 この政令の際、現に一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者たる職業に従事している者は、この政令の規定にかかわらず、この政令施行の日から一年間は、当該自動車を運転することができる。

別表
事業用自動車 運転経験自動車 運転経験期間
一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者の事業用自動車 普通自動車 普通自動車及びけん引自動車 一年
けん引自動車 けん引自動車及び普通自動車 一年
四輪の小型自動車 四輪の小型自動車、普通自動車及びけん引自動車 六箇月
三輪の自動車 三輪の自動車 六箇月
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者の事業用自動車 普通自動車 普通自動車及びけん引自動車 六箇月
四輪の小型自動車 四輪の小型自動車、普通自動車及びけん引自動車 六箇月
三輪の自動車 三輪の自動車 六箇月

内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 山崎猛