琉球列島米國軍政府布令第三十八号


一九五四年一月八日

首席民政官 米園陸軍准将
チヤールスV・プラムリー

車輌並びに交通規定

 一九四九年六月二八日付布令第一号「刑法並に訴訟手続法典」の第二部第七章Aに左記の各節を追加する。

二、七、A二ノ四四 沖縄において運行する自転車はすべて、各フエンダー(泥除け)に直径一インチ半以上の赤色反射鏡を据えつけるものとし、前方及び後方から運行する自動車にはつきり見えるようにしなければならない。

二、七、A、二ノ四五 沖縄において日没後に運行する荷馬車はすべて、その最後部に直径三インチ以上の反射鏡を、少くとも一個、後方向けにして据えつけるものとする。

二、七、A、二ノ四六 荷罵車引及び騎乗者は、できうる限り、本道を避けるものとし、本道を通る場合には、できうる限り、本道の右側寄りに通行するようにしなければならない。

 この改正は、一九五二年一二月二八日から施行する。