琉球政府告示第百八十七号


市町村土木費補助金交付規程を次のとおり定め、一九五四年七月一日から適用する。
一九五四年十月二十九日
行政主席 比嘉秀平

市町村土木費補助金交付規程

第一條 行政主席は、市町村の行う土木工事に要する費用(以下「土木費」という。)に対し、他の法令に定めるものの外、この規程により毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。

第二條 前條に規定する土木費とは、市町村長の認定した道路、橋りようその他道路の附属物の工事に要する費用をいう。

第三條 補助金は、市町村において左の各号の一に該当する事業を行う場合に交付し、補助金の比率は、各々その下に定めるとおりとする。

一 道路の新設及び改修並びに復舊を行う場合その工事費精算額の八割以内
二 橋りょうの新設及び改修並びに復舊を行う場合その工事費精算額の八割以内

第四條 この規程により、補助金の一交付を受けようとする市町村は、様式第一號による道路(橋りよう)工事費補助金交付申請書を行政主席に提出しなければならない。

第五條 行政主席は、前條の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金交付の指令を発する。

2 補助金交付の指令を受けたときは、直ちに様式第二號による工事費手届を行政主席に提出しなければならない。

3 工事に着手したときは、毎月五日までに様式第三號による前月分の工事工程月報を行政主席に提出しなければならない。

第六條 工事は、行政主席の指定する期間内にしゆん功しなければならない。

第七條 補助金交付の指令を受けた市町村が、工事施工に際し、その設計を變更しようとするときは、あらかじめ様式第四號による工事設計變更申請書を行政主席に提出し承認を受けなければならない。

第八條 天災その他避けることのできない事故によつて指定期眼内にしゆん功することができないときは、あらかじめその理由を具し、様式第五號による工事しゆん功期日延期申請書を提出し、行政主席の承認を受けなければならない。

第九條 補助金交付の指令を受けた市町村は、その事業を完了したときは、様式第六號による工事しゆん功届及び様式第七号による工事檢査申請書を行政主席に提出しなげればならない。補助金は、工事完了後檢査の上交付する。

2 工事が三割以上進行したときは、前項の規定にかかわらずその出來高に対し、政府の査定價格の十分の八以内を左の制限によつて内渡しすることができる。

一 工事金額  十万円以上二十万円未満 一回
二 同     二十万円以上五十万円未満 二回
三 同       五十万円以上百万円未満 三回
四 同                百万円以上 四回

3 前項の規定により内渡しを受けようとするときは、様式第八號による内渡請求書に出來高調書を添え、行政主席に提出しなければならない。

第十條 しゆん功檢査に合格したときは、十日以内に様式第九號による補助金請求書を行政主席に提出しなければならない。

第十一條 補助金は、交付の対象となつた経費以外の経費に使用してはならない。

第十二條 左の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、若しくは既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

一 この規定又はこの規程による指令及び指示に従わなかったとき。
二 事業施行方法が不適当と認めたとき。
三 その他不正行為があるとき。

第十三條 この規程により提出するすべての書類は、工務交通局工務出張所長を経由しなければならない。