政令第百五十六号


一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

平成元年五月二十九日
内閣総理大臣 竹下登

一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を次のように改正する。

別表二号の項中「広島県佐伯郡廿日市町地御前字田屋千九百二十九番二」を「廿日市市地御前五丁目千九百二十九番二十一」に改め、同表十四号の項及び十六号の項中「三丁目百三十一番」を「一丁目十九番九」に改め、同表四十五号の項中「(釜石市大字釜石第十六地割一番の五から同市天神町二十五番の二までを除く。)を削り、同表四十八号の項及び百十二号の項中「蔵王飯田字西ノ前」を「飯田西四丁目」に改め、同表百五十三号の項中「平谷村四百三番一」を「根羽村三千十五番四十七」に改め,同表二百八号の項中「官有地無番」を「三百番一」に改め、同表三百三十号の項中「字照屋後原」を「照屋一丁目」に、「字古波蔵長作原三百三番一」を、「古波蔵二丁目二百七十三番四」に改め、同表五百三十一号の項中「字照屋後原」を「照屋一丁目」に改める。

附則
この政令は平成元年六月一日から施行する。

大蔵大臣 村山達雄
建設大臣 小此木彦三郎
内閣総理大臣 竹下登