総務省令第八十四号


 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第三条第二項において準用する第二条第六項ただし書の規定及び自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第二条第三項ただし書の規定に基づき、地方道路譲与・税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十三年六月七日
総務大臣 片山虎之助
地方道路譲与税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令

(地方道路譲与税法施行規則の一部改正)
第一条
地方道路譲与税法施行規則(昭和三十一年総理府令第七号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。

5 東東都三宅村に対する平成十三年度から平成十七年度までの間における第四条第三項及ぴ第五項の規定の適用については、同村の人口は、第五条第一項の規定にかかわらず、平成七年の国勢調査の結果による同村の人口に、平成十二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成七年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

(自動車重量譲与税法施行規則の一部改正)
第二条
自動車重量譲与税法施行規則(昭和四十六年自治省令第十三号)の一部を次のように改正する。
 附則中第十項を第十一項とし、第五項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

5 東京都三宅村に対する平成十三年度から平成十七年度までの間における第三条第三項及び第五項の規定の適用については、同村の人口は、同条第六項の規定にかかわらず、平成七年の国勢調査の結果による同村の人口に、平成十二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成七年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

 附則
この省令は、公布の日から施行する。