政令第四十三号


踏切道改良促進法施行令の一部を改正する政令をここに公布する.

御名 御璽

平成十三年三月七日
内閣総理大臣 森喜朗

 踏切道改良促進法施行令の一部を改正する政令

 内閣は,踏切道改良促進法(昭和三十六年法律.第百九十五号)第七条第一項の規定に基づき,この政令を制定する.

踏切道改良促進法施行令(昭和三十七年政令第三百二号)の一部を次のように改正する.
 第二第一行イ中「完了した年」の下に「(保安設備整備計画に係る改良の工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には,前年)」を加える.

 附則
この政令は,公布の日から施行する.

国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 森喜朗