政令第百九十一号


一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

平成十三年六月一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

 一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令

 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号)の一部を欠のように改正する。

別表百二十九号の項中「青島」を「青島町」に改め、同表百五十八号の項中「除く。)」の下に「及び同県大野郡清見村大字夏厩字鳩戸屋千四百六十番九から同村大字夏厩字家之垣津三百九十五番まで」を加え、同表四百六十八号の項中「同市戸塚区深谷町字ヲトリハ六百六十七番二十七」を「藤沢市城南一丁目千三百二十五番一」に、「河内村大字十三間戸」を「河内町十三間戸」に改める。

 附則
この政令は、平成十三年六月八日から施行する。

国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎