政令第百七十号


道路構造令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名 御璽

平成十三年四月二十五日
内閣総理大臣 森喜朗

 道路構造令の一部を改正する政令

内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項の規定に基づき、この改令を制定する。

 道路構造令(昭和四十五年政令第三百一一十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十二号の次に次の一号を加える。
 十二の二 軌道敷 専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。

 第二条第十三号中「歩行者の横断」を「横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者」に改め、「車道の分岐点」の下に「、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場」を加え、同条第十四号中「共同溝」の下に「及び電線共同溝」を加える。

 第五条第五項ただ書中「やむを得ない場合」の下に「又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄部を設ける場合」を加える。

 第九条の次に次の一条を加える。

(軌道敷)
第九条の二
 軌道敷の幅員は、執道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位 メートル)
単線
複線

 第十条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「又は第四種の道路」を「若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 第十条の二第一項中「、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車及ぴ歩行者の通行を分離する必要がある場合においては」を削り、同条第二項を次のように改める。
 2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。

 第十条の二第三項中「路上施設」を「横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設」に、「前項の表の自転車歩行者道の幅員の欄に掲げる値に」を「前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、」に改める。

 第十一条第一項中「道路を除く。)」の下に「、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)」を加え、同条第二項中「自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けない第三種又は第四種第四級の道路」を「第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)」に改め、同条第三項を次のように改める。
 3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつてはニメートル以上とするものとする。

 第十一条第四項中「路上施設」を「横断歩道橋等又は路上施設」に、「前項の表の歩道の幅員の欄に掲げる値に」を「前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、」に改める。

 第十一条の四第一項中「第四種第一級」の下に「及び第二級」を加える。

 第十二条中「自転車道等」を「自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)」に改める。

 第十四条中「同じ。)」の下に「又は第三十一条の二の規定により設けられる屈曲部」を加える。

 第二十三条第二項及び第三項を次のように改める。
 2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輸荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
 3 第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及ぴ自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 第二十四条第一項中「附する」を「付する」に改め、同項の表中「セメント・コンクリート舗装道及ぴアスフアルト・コンクリート舗装道」を「前条第二項に規定する基準に適合する舗装道」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

 第二十一条中「横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)」を「横断歩道橋等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(凸部、狭窄部等)
第三十一条の二
 第四種第四級の道路又は主として近隣に居佳する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第三十一条の三
 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

 第三十五条第二項中「二十五トン」を「二百四十五キロニュートン」に改める。

 第三十六条中「、第十八条第二項」を削る。

 第三十七条中「、第七条第一項」及び「、第七項」を削り、「第十条第一項、第十条の二、第十一条、第十一条の三第一項」を「第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項」に改め、「第二十二条第二項」の下に「、第二十三条第三項」を加え、「並ぴに第三十条」を「、第三十条並びに第三十一条の二」に改める。

 第三十八条第一項中「第十条第二項」を「第九条の二、第十条第三項」に、「第十一条の三」を「第十一条の四第二項及び第三項」に改め、「第二十二条まで」の下に「、第二十三条第三項」を加え、同条第二項中「第十条第二項」を「第九条の二、第十条第三項」に、「第十一条の三」を「第十一条の四第二項及ぴ第三項」に改め、「第二十一条第二項」の下に「、第二十三条第三項」を加える。

 附則
(施行期日)
第一条
 この政令は、平成十三年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条
 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する改正前の規定があるときは、当該部分に関しては、なお従前の例による。

(道路法施行令の一部改正)
第三条
 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
 第三十四条の二の三第一項第三号中「及ぴ第三項」を削る。

(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
第四条
 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第四号中「及び第三項」を削る。

(車両制限令の一部改正)
第五条
 車両樹限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項中「及び第三項の基準」を「の基準(強度に係るものに限る。)」に改め、「又はこれと同等の強度を有する舗装」を削る。

(奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令の一部改正)
第六条
 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)の一部を次のように改正する
 第四条第三号中「及び第三項」を削る。

(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第七条
 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の待別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条第三号中「及び第三項」を削る。

総務大臣    片山虎之助
財務大臣    宮澤喜一
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 森喜朗