国家公安委員会告示第二十二号 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。 |
平成十三年八月二十三日 国家公安委員会委員長 村井仁 |
第一号の表六号の項中
を
に改め、同表四十二号の項の次に次のように加える。
第一号の表百九十六号の項中「東予市」を「今治市」に改める。 第二号の表中
を
に改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 |
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