国家公安委員会告示第二十二号


道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。
平成十三年八月二十三日
国家公安委員会委員長 村井仁

第一号の表六号の項中

水戸市からひたちなか市まで



水戸市からひたちなか市まで
宮城県亘理郡亘理町から仙台市まで

に改め、同表四十二号の項の次に次のように加える。

国道四五号 仙台市から宮城県宮城郡利府町まで
宮城県宮城郡松島町から石巻市まで

第一号の表百九十六号の項中「東予市」を「今治市」に改める。

第二号の表中
県道矢吹小野線 福島県西白河郡矢吹町から同県石川郡玉川村まで



県道仙台松島線 宮城県宮城郡利麻町から同郡松島町まで
県道仙台南インター線 仙台市若林区から同市太白区まで
県道矢吹小野線 福島県西白河郡矢吹町から同県石川郡玉川村まで

に改める。

 附則
この告示は、公布の日から施行する。