国土交通省令第八十七号


平成十三年法律第五号)の施行に伴い、踏切道の保安設億の整備の補助に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める.
平成十三年四月二十日
国土交通大臣 林寛子

 踏切道の俣安設備の整備の補助に関する省令の一部を改正する省令

踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する.

第一号様式中「第3条第2項」を「第3条第1項」に改める.

 附則
この省令は,公布の日から施行する.