国土交通省令第八十六号 |
踏切道改良促進法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五号)の施行に伴い,並びに踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項並びに第四条第一項及び第八項の規定に基づき,踏切道の立体交差化,構造の改良及び保安設備の整備に関する省令を次のように定める. |
平成十三年四月二十日 国土交通大臣 林寛子 |
踏切道の立体交差化,構造の改良及び保安設備の整備に関する省令 (定義) 第一条 この省令で「保安設備」とは,踏切遮断機,踏切警報機,踏切警報時間制御装置,二段型遮断装置,大型遮断装置,オーバーハング型警報装置及び踏切支障報知装置(障害物検知装置により発炎信号,発光信号又は発報信号を現示する装置を動作させることができるものに限る.以下同じ.)をいう. 2 この省令で「一日当たりの踏切交通遮断量」とは,当該踏切道における自動車(二輪のものを除く.以下同じ.)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう. (立体交差化の指定基準) 第二条 踏切道改良促進法(以下「法」という.)第三条第一項の規定により立体交差化を実施すべきものとして指定を行う踏切道は,次の各号のいずれかに該当する踏切道とする. 一 平成十七年度末における一日当たりの踏切交通遮断量が一万台時以上になると認められるもの 二 平成十三年度以降の五箇年間において改築(舗装を除く.以下同じ.)が行われる一般国道の区間に係るもの 三 平成十三年度以降の五箇年間において行われる道路(高速自動車国道及び一般国道を除く.)の改築,停車場の改良,鉄道の複線化等の工事に係るもので,立体交差化を実施することにより交通の円滑化に著しく効果があると認められるもの 2 前項の基準に該当する踏切道で次の各号のいずれかに該当するものは,同項の規定にかかわらず,法第三条第一項の規定により立体交差化を実施すべきものとして指定を行わないことができる. 一 地形上立体交差化を実施することが著しく困難なもの 二 一時的なもの 三 臨港線又は市場線である鉄道が港又は市場に近接して道路と交差する場合において,立体交差化を実施することによって鉄道又は道路の効用が著しく阻害されるもの 四 立体交差化の工事に要する費用が立体交差化によって生ずる利益を著しく超えるもの (構造の改良の指定基準) 第三条 法第三条第一項の規定により構造の改良を実施すべきものとして指定を行う踏切道は,次の各号のいずれかに該当する踏切道(立体交差化を実施すべきものとして指定を行うものを除く.)とする. 一 平成十七年度末における一日当たりの踏切交通遮断量が二千台時以上になると認められるもので次のいずれかに該当するもの イ 踏切道における車道(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道をいう.以下同じ.)の幅員と踏切道に接続する道路の車道の幅員との差が一メートル以上のもの ロ 踏切道における歩道(道路の一般通行の用に供することを目的とする部分のうち,車道以外の部分をいう.以下同じ.)の幅員が踏切道に接続する道路の歩道の幅員未満のもの ハ 鉄道と道路との交差角が四十度未満のもの ニ 踏切道に接続する道路の踏切道の両側から十メートルまでの区間が踏切道の部分を含めて直線でないもの ホ 踏切道に接続する道路の踏切道の両側から三十メートルまでの区間の縦断こう配が四パーセント以上のもの ヘ 見通し区間の長さが道路構造令第二十九条第三号に規定する見通し区間の長さの二分の一以下のもの 二 構造の改良により事故の防止に著しく効果があると認められるもの 2 前項の基準に該当する踏切道で次の各号のいずれかに該当するものは,同項の規定にかかわらず,法第三条第一項の規定により構造の改良を実施すべきものとして指定を行わないことができる. 一 地形上構造の改良を実施することが著しく困難なもの 二 一時的なもの 三 構造の改良の工事に要する費用が構造の改良によって生ずる利益を著しく超えるもの 四 前項第一号ヘのみに該当するもので,保安設備が設置されているもの,法第三条第一項の規定により保安設備の整備を実施すべきものとして国土交通大臣が指定を行うもの又は運転回数が極めて少ない鉄道に係るもの (保安設備の整備の指定基準) 第四条 法第三条第一項の規定により踏切遮断機(踏切遮断機を設置することが技術上著しく困難であると認められる踏切道にあっては,踏切警報機.以下この条において同じ.)を設置すべきものとして指定を行う踏切道は,次の各号のいずれかに該当する踏切道とする. 一 自動車が通行できるものであって,道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により自動車の通行が禁止されているもの(禁止される予定のものを含む.)以外のもの 二 平成十三年四月一日以後の日を含む三年間において三回以上又は平成十三年四月一日以後の日を含む一年間において二回以上の事故が発生し,かつ,踏切遮断機の設置によって事故の防止に効果があると認められるもの 三 複線以上の区間にあるもので,踏切遮断機の設置によって事故の防止に効果があると認められるもの 四 付近に幼稚園又は小学校があることその他の特別の事情により危険性が大きいと認められるもの 2 前項の基準に該当する踏切道で,踏切警手の配置その他の理由により,踏切遮断機を設置した場合と同等の安全が確保されていると認められるものは,同項の規定にかかわらず,法第三条第一項の規定により踏切遮断機を設置すべきものとして指定を行わないことができる. 第五条 法第三条第一項の規定により踏切警報時間制御装置を設置すべきものとして指定を行う踏切道は,次の各号に該当する踏切道とする. 一 列車の速度が異なること等により,列車ごとの警報の開始から列車の到達までの時間について三十秒以上の差があるもの 二 一時間の鉄道交通量(踏切道を通過する列車(入換車両及び新設軌道の車両を含む.)の数を別表に掲げる換算率により換算した数値をいう.)が十五を超えるもの 三 一日当たりの踏切交通遮断量が二千台時以上のもの 2 前項の基準に該当する踏切道で次の各号のいずれかに該当するものは,同項の規定にかかわらず,法第三条第一項の規定により踏切警報時間制御装置を設置すべきものとして指定を行わないことができる. 一 踏切警報時間制御装置の設置による踏切遮断時間の短縮の効果があると認められないもの 二 踏切警手の配置その他の理由により,踏切警報時間制御装置を設置した場合と同等の安全が確保されていると認められるもの 第六条 法第三条第一項の規定により二段型遮断装置,大型遮断装置,オーバーハング型警報装置又は踏切支障報知装置を設置すべきものとして指定を行う踏切道は,踏切遮断機が設置されている踏切道であって当該踏切道を通過する列車の速度が百二十キロメートル毎時を超えるもののうち,次の各号のいずれかに該当する踏切道とする. 一 一日当たりの踏切交通遮断量が二千台時以上のもの 二 平成十三年四月一日以後の日を含む五年間において一回以上の事故が発生し,かつ,当該保安設備の設置によって事故の防止に効果があると認められるもの 2 前項の基準に該当する踏切道で,踏切警手の配置その他の理由により,二段型遮断装置,大型遮断装置,オーバーハング型警報装置又は踏切支障報知装置を設置した場合と同等の安全が確保されていると認められるものは,同項の規定にかかわらず,法第三条第一項の規定により二段型遮断装置,大型遮断装置,オーバーハング型警報装置又は踏切支障報知装置を設置すべきものとして指定を行わないことができる. (立体交差化計画及び構造改良計画) 第七条 法第四条第一項の立体交差化計画及び構造改良計画には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない. 一 立体交差化又は構造の改良を実施する踏切道の名称及び位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名 二 工事の概要 三 工事に要する費用の総額及びその内訳 四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期 2 前項の立体交差化計画及び構造改良計画には,踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない. (保安設備整備計画) 第八条 法第四条第八項の保安設備整備計画には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない. 一 保安設備の整備を実施する踏切道の名称及び位置 二 設置しようとする保安設備の種類 三 工事に要する費用の総額及びその内訳 四 工事着手予定時期及び工事完了予定時期 2 前項の保安設備整備計画には,踏切道付近の略図及び保安設備の配置の概要図を添付しなければならない. (書類の経由) 第九条 法第三条第二項の規定による申出(保安設備の整備に係るものに限る.)及び法第四条第八項の規定による保安設備整備計画の提出は,当該踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない. 附則 (施行期日) 第一条 この省令は,公布の日から施行する. (踏切道の保安設備の整備に関する省令及び踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令の廃止) 第二条 次の省令は,廃止する. 一 踏切道の保安設備の整備に関する省令(昭和三十六年運輸省令第六十四号) 二 踏切道の立体交差化及び構造の改良に関する省令(昭和三十七年運輸省・建設省令第一号) 第三条 踏切道の保安設備の整備の補助に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する. 第一号様式の備考,第二号様式の総括表の備考2及び第三号様式の備考中「又は踏切警報時間制御装置」を「,踏切警報時間制御装置,二段型遮断装置,大型遮断装置,オーパーハング型警報装置又は踏切支障報知装置」に改める. 別表(第五条関係)
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