国土交通省令第百十四号


道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条(同法第九十九条において準用する場合を含む。)及び第百四条の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令を次のように定める。
平成十三年八月三日
国土交通大臣 林寛子

 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第二十五項中「第十四項から第十六項まで、第十九項及び第二十項」を「第十六項から第十八項まで、第二十一項及ぴ第二十二項」に、「第十四項から第十六項まで及び第十九項」を「第十六項から第十八項まで及び第二十一項」に、「第十四項、第二十一項及ぴ第二十二項」を「第十六項、第二十三項及ぴ第二十四項」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 第十五項の大型特殊自動車にあつては、同項、第十六項、第二十三項及び第二十四項の基準

 第三十一条中第二十五項を第二十七項とし、第二十四項を第二十六項とし、第二十三項を第二十五項とし、第二十二項の次に次の二項を加える。

 23 第十項から第十五項までの自動車は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙について告示で定める方法により測定した値が、告示で定める値以下でなければならない。
 24 第十一項、第十三項及び第十五項の自動車は、完成検査等(小型特殊自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項の検査)の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙について告示で定める方法により測定した値が、告示で定める値以下でな付ればならない。

 第三十一条中第二十一項及び第二十二項を削り、第二十項を第二十二項とし、第十五項から第十九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十四項中「及び第十三項の自動車であつて同項の表の第二号に掲げるもの」を「、第十三項の自動車であつて同項の表の第二号に掲げるもの並ぴに軽油を燃料とする大型特殊自動車及ぴ小型特殊自動車」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に次の二項を加える。

 14 軽油を燃料とする大型特殊自動車(国土交通大臣が指定する自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並ぴに法第十六条の規定により抹消登録を受けた自動車を除く。)に限る。)であつて告示で定めるものは、新規検査等の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量について告示で定める方法により算出した値が、それぞれ告示で定める値を超えないものでなければならない。

 15 軽油を燃料とする大型特殊自動車(型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動東に限る。)及ぴ小型特殊自動車であつて告示で定めるものは、大型特殊自動車にあつては完成検査等の際、小型特殊自動車にあつては道路運送車両法施行規則第六十二条の三第五項の検査の際、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量について告示で定める方法により算出した値が、それぞれ告示で定める値を超えないものでなければならない

 第五十八条を次のように改める。

(適用関係の整理)
第五十八条 第二章の規定が改正された場合における改正後の規定の適用に関しては、告示で、当該規定の適用関係の整理のため必要な事項を定めることができる。

 附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第五十八条の改正規定並ぴに附則第二条及ぴ第四条から第六条までの規定は、平成十三年九月一日から施行する。

(道路運送車両法施行規則の一部改正)
第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
 
 第三十六条第五項及ぴ第六項中「掲げる基準」の下に「(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)」を加える。

 第六十二条の四中「第三十項第二項」の下に「に定める基準(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)」を加える。

 第六十三条中「掲げる基準」の下に「(同令第五十八条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあつては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)」を加える。

 附則第十項から第九十六項までを削る。

第三条 道路運送車両法施行規則の一部を次のように改正する。

 第三十六条第六項中「、第七項」を削り、「第十三項」を「第十四項」に、「第二十一項」を「第二十四項」に改める。

 第六十三条中「第十四項」を「第十六項」に、「第二十一項」を「第二十四項」に改め、同条第四号を削り、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 道路運送車両の保安基準第三十一条第九項の二輸の小型自動車にあつては、同項及ぴ同条第十六項の基準

 第六十三条に次の一号を加える。

  六 道路運送車両の保安基準第三十一条第十五項の大型特殊自動車にあつては、同項並ぴに同条第十六項及ぴ第二十四項の基準

(沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正)
第四条 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条第三項及び第四項を削り、同条中第五項を第三項とし、同条第六項中「旧沖縄自動車」を「法の施行前に製作され、かつ、法の施行の際沖縄県の区域に存する自動章であつて、法の施行後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(以下この条において「旧沖縄自動車」という。)に改め、同項を同条第四項とし、同条中第七項を第五項とし、第八項を第六項とし、同条に次の一項を加える。

 7 前項までに定めるもののほか、沖縄県の区域において運行の用に供される自動章に対する本土保安基準の規定の適用に関し必要な事項は、告示で定める。

(道路運送章両の保安基準の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十年運輸省令第六十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第三条及ぴ第四条を削る。

(道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の一部改正)
第六条 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「同条第十四項」を「同条第十六項」に、「同条第十九項ただし書きを削り、同条第二十一項中「(第十三項の自動車であつて同項の表の第二号に掲げるものにあつては、第一号イに掲げる運転条件を除く。)」」を「同条第二十一項ただし書き」に改め、道路運送車両の保安基準第五十八条第一項の表第六十六号に次のように加える改正規定並びに同条第百十二項及ぴ第百十三項の改正規定を削る。

 附則第三条及び第四条を削る。