国土交通省令第百四号


 道路構造令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百七十号)の施行に伴い、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第十条第二項の規定に基づき、重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準の一部を次のように改正する。
平成十三年六月二十六日
国土交通大臣 林寛子

 重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する墓準の一部を改正する省令

重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(平成十二年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項中「第十一条第三項の表に掲げる道路の区分に応じてそれぞれ同表の歩道の幅員の欄に定める値」を「第十一条第三項に規定する幅員の値」に改め、同条第二項中「第十条の二第二項の表に掲げる道路の区分に応じてそれぞれ同表の自転車歩行者道の幅員の欄に定める値」を「第十条の二第二項に規定する幅員の値」に改める。

 附則
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。