○高速自動車国道法施行令 |
昭和三十二年七月二十六日政令第二百五号 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一二号 |
高速自動車国道法施行令をここに公布する。 |
高速自動車国道法施行令 内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定に基き、この政令を制定する。 (予定路線) 第一条 高速自動車国道法 (以下「法」という。)第三条第一項の規定により予定路線を定める場合においては、その路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしてしなければならない。 2 法第三条第三項の政令で定める事項は、予定路線の路線名、起点、終点及び主たる経過地とする。 (整備計画) 第二条 法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。) 二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。) 四 連結位置及び連結予定施設 五 工事に要する費用の概算額 六 その他必要な事項 2 法第五条第三項の整傭計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなげればならない。 3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、新設又は改築する高速自動車国道の区間を分けて定めることができる。 (区域の決定の公示等) 第三条 法第七条第一項 の規定による高速自動車国道の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項 イ 区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。) 高速自動車国道の存する市町村ごとの敷地の幅員(当該市町村内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員)及びその延長 ロ 法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の五 の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長 ハ 区域の変更の場合 変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員(当該区間内の敷地の幅員が異なるときは、その最大幅員及び最小幅員。以下この号において同じ。)及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長 三 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間 2 法第七条第一項 の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の五 の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。 (供用の開始の公示等) 第四条 法第七条第二項 の規定による高速自動車国道の供用の開始又は廃止の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 路線名 二 供用の開始又は廃止の区間 三 供用の開始又は廃止の期日 四 供用の開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間 2 法第七条第二項 の規定による図面の縦覧は、縮尺五万分の一の図面に供用の開始又は廃止の区間を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日行うものとする。 (一般交通の用に供する通路その他の施設) 第五条 法第十一条第一号 の政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設は、飛行場内の公共用通路とする。 (連結位置に関する基準) 第六条 法第十一条の二第二項第三号 (同条第六項 において準用する場合を含む。)の政令で定める連結位置に関する基準は、次のとおりとする。 一 高速自動車国道の本線車道(以下この号において単に「本線車道」という。)に直接出入りすることができる通路その他の施設にあつては、当該施設の本線車道に接続する部分(変速車線を含む。以下この号において同じ。)が他の法第十一条 各号に掲げる施設(整備計画に定められた連結予定施設を含む。)その他本線車道に直接出入りすることができる国土交通省令で定める施設の本線車道に接続する部分から本線車道に沿つて二キロメートル以上離れていること。 二 前号に掲げるもののほか、高速自動車国道の構造及び交通の状況等を勘案して、当該通路その他の施設の連結によつて高速自動車国道の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのない位置であること。 (法第十一条の二第四項 の政令で定める場合) 第七条 法第十一条の二第四項 の政令で定める場合は、連結許可を受けた通路その他の施設の一部の譲渡等によつて当該施設の一部を他の者が管理することとなる場合(他の者が管理することとなる当該施設の一部が当該施設の他の部分以外の通路その他の施設に連結しない場合に限る。)とする。 (連結料の額の基準) 第八条 法第十一条の四第一項 の連結料の額の基準は、次のとおりとする。 一 高速自動車国道と連結する高速自動車国道活用施設(以下この条において「活用施設」という。)の用に供する土地と当該活用施設が高速自動車国道に連絡しないものとした場合の当該土地との国土交通省令で定めるところにより算定した地代の差額に相当する額及び追加管理費用額(活用施設の通路その他の施設の連結により追加的に必要を生じた高速自動車国道の管理に要する費用の額をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の合計額の範囲内であること。 二 追加管理費用額を下回らないこと。 三 活用施設の規模及び用途等に応じて公正妥当なものであること。 (連結料の徴収方法) 第九条 法第十一条の四第一項 の連結料は、連結許可により連結することができる期間に係る分を、当該連結許可をした日(追加管理費用額に相当する分にあつては、当該期間が満了する日の翌日)から三月以内に、納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の連結料は、毎年度、当該年度分(最終年度以外の追加管理費用額に相当する分にあつては、当該年度の前年度分)を六月三十日まで(最終年度の追加管理費用額に相当する分にあつては、当該期間が満了する日の翌日から三月以内)に徴収するものとする。 2 前項の連結料で既に徴収したものは、返還しない。ただし、国土交通大臣が法第十一条の八第一項 において準用する道路法第七十一条第二項 の規定により連結許可を取り消した場合において、既に徴収した連結料の額が当該連結許可の日から当該連結許可の取消の日までの期間につき算出した連結料の額を超えるときは、その超える額の連結料は、返還する。 (手数料及び延滞金の額) 第十条 法第十一条の八第二項 において準用する道路法第七十三条第二項 の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第二十二条第一項 に規定する通常葉書の料金の額に相当する額とする。 2 法第十一条の八第二項 において準用する道路法第七十三条第二項 の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る連結料の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から連結料の納付の日までの日数に応じ連結料の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、連結料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる連結料の額は、その納付のあつた連結料の額を控除した額による。 3 前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。 4 法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の二第二項 の規定により国土交通大臣が同条第一項 の許可に関する権限を行う場合における同条第三項 の手数料の額は、一件につき千五百円とする。 (道路法の規定の適用 についての読替規定) 第十一条 法第二十五条第一項 の規定による道路法の規定の適用 については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
附則 この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号) 1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。 附則 (昭和四〇年二月一一日政令第一四号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 附則 (昭和四〇年三月二九日政令第五七号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附則 (昭和四四年一月一三日政令第四号) この政令は、公布の日から施行する。 附則 (昭和四六年七月二二日政令第二五二号) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)の施行の日(昭和四十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定による改正後の車両制限令(以下「新車両制限令」という。)第三条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条の規定、第四条の規定による改正後の高速自動車国道法施行令第六条の規定並びに第五条の規定による改正後の道路整備特別措置法施行令第七条第一項の規定は、同法附則第一項ただし書に規定する同法による改正後の道路法の規定の適用の日(昭和四十七年四月一日)から適用する。 附則 (昭和五三年四月二五日政令第一四五号) この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附則 (昭和五九年五月一五日政令第一三九号) 抄 1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。 附則 (平成三年一〇月四日政令第三一七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、道路法及び駐車場法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附則 (平成八年一〇月二五日政令第三〇八号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月十日)から施行する。 附則 (平成一〇年八月二六日政令第二八九号) (施行期日) 1 この政令は、高速自動車国道法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十年九月二日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際、改正法第二条の規定による改正後の道路法第三十三条第二項に規定する高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地に現に存する占用物件の占用の基準については、この政令による改正後の道路法施行令第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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